○川根本町本川根B&G海洋センター条例
平成17年9月20日
条例第96号
(設置)
第1条 町民のスポーツの振興と青少年の健全育成を図るため、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団から譲渡を受けた体育施設としてB&G海洋センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町本川根B&G海洋センター
(2) 位置 川根本町東藤川1220番地
(職員)
第3条 川根本町本川根B&G海洋センター(以下「センター」という。)に所長のほか、必要な職員を置く。
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営については、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用者に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(2) 公衆の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合は、後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 前条第1項の使用料は、教育委員会が特に必要と認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の許可)
第10条 使用者は、センターの使用に当たり、センターの設備又は備え付けてある備品以外のものを使用するとき(教育委員会が指定したものは除く。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
2 前項の規定によって生じた損害については、教育委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、センターの建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したとき、若しくは原状回復を怠ったときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年12月12日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
川根本町本川根B&G海洋センター
施設 | 区分 | 使用料 | 備考 | ||||||
町民 | 町民外 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
体育館 | 団体 | 円 1,000 | 円 1,000 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 3,000 | ○団体とは、10人以上をいう。 ○体育館半面使用の場合、使用料は2分の1とする。 | |
個人 | 小・中・高校生 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
一般 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
第2体育館 | 団体 | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | ||
個人 | 小・中・高校生 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
一般 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
プール | 小・中・高校生 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ○団体(20人以上)は、7日前までに申し込むこと。 ○本町の小・中・高校生は、7月25日から8月31日まで使用料は免除する。 | |
一般 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
ミーティングルーム | 団体 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1,200 |
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