○川根本町保育所給食経費支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月13日
告示第4号
第1 趣旨
町長は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響下において、民間保育事業者における児童への安定的な給食の提供を支援するため、民間保育所を運営する社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
第2 定義
この要綱において、「民間保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設で、町内に所在するものをいう。
第3 補助対象経費
この要綱の交付の対象となる運営に係る経費(以下「補助対象経費」という。)は、食材料費とする。
第4 交付額
補助対象経費の交付額は、次のとおりとする。
(1) 第3に規定する経費 園児一人当たり5,880円
2 この補助金の交付額は、令和8年1月1日現在の在園児数に乗じて得た額とする。
第5 交付申請等
補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、川根本町保育所給食経費支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
第6 交付条件
次に揚げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 給食の品質等を前年と同等に保つこと。
(2) 補助金の交付に係る書類は整理し、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
第7 交付決定等
町長は、申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付決定兼交付確定を行い、その内容を川根本町保育所給食経費支援事業費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
附則
この要綱は、令和7年度分の補助金に適用する。

