○川根本町プロスポーツチーム等合宿事業費補助金交付要綱
令和7年9月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 町長は、町民のスポーツに触れる機会の創出及び町内施設への宿泊者の増加を目的として、町内で合宿を行うプロスポーツチーム等を運営する企業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 合宿 同チームに所属する10人以上の者(監督、コーチ、選手、スタッフ等の別は問わない。)が、チームの競技技術の向上及び連帯感の強化を目的として、2泊3日以上の行程で町内に滞在する事業をいう。
(2) プロスポーツチーム等 次のいずれかに該当するものという。
① 運動競技のチームのうち、企業等と選手がプロ契約を締結することで組織されるもの(以下「プロスポーツチーム」という。)
② 企業の従業員等によって組織され、かつ、全国規模の競技団体(協会等)に属しているもの(以下「実業団チーム」という。)
(3) 宿泊施設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む施設
イ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を実施する施設
ウ キャンプ場
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、プロスポーツチーム等の運営を行っている法人とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、プロスポーツチーム等が町内を拠点として実施する合宿及びそれに付随する事業のうち、補助金を交付する目的の達成のために町長が必要があると認める事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、交通費、宿泊費及び会議費(会場使用料を含む。)のほか、補助金を交付する目的の達成のために、町長が補助対象経費に含めることが妥当であると認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。
(補助金交付の条件)
第7条 町長は、補助対象者に対し、次に掲げる事項を、補助金を交付する上での条件として定める。
(1) 合宿期間中の宿泊先は、川根本町内の宿泊施設を利用すること。ただし、全員が同じ施設に宿泊しなくても構わないものとする。
(2) 合宿期間中の練習及び練習試合は、原則町民の見学を可能とすること。
(3) 合宿期間中に町民との交流事業を1回以上実施すること。なお、その内容については、町と協議して決定するものとする。
(4) 合宿期間中の様子は、プロスポーツチーム等の公式ホームページやSNS等で積極的に発信すること。また、町が行う情報発信についても可能な限り協力すること。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、プロスポーツチーム等合宿事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、事業開始の30日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 行程表(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 参加者名簿(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(1) 変更行程表(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 変更参加者名簿(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(補助事業の中止)
第12条 補助事業者は、やむを得ず補助事業を中止する場合は、プロスポーツチーム等合宿事業中止届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにプロスポーツチーム等合宿事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 行程実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助事業の実施に要した費用を確認できる書類(領収証等)
(4) 補助事業の実施を確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
2 町長は、請求書を受領した日から30日以内に、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し返還)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けようとしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認める事故等を発生させたとき。
2 前項に規定する交付決定の取消は、補助金を交付した後に判明した場合も有効とし、その場合は、町長は、補助事業者に対して、補助金の返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して関係書類を調査させることができる。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | プロスポーツチーム | 実業団チーム |
補助金の額 | 補助対象経費の合計に3分の2を乗じた額以内とし、30万円を上限とする。なお1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 | 補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額以内とし、10万円を上限とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |










