○川根本町出産時等交通費等助成事業実施要綱
令和7年9月26日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、妊産婦の心身の負担及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査、出産及び不育症等の治療における分娩取扱施設並びに妊婦健康診査及び不育症等の治療を受ける病院等までの移動に係る交通費並びに出産までの間、分娩取扱施設の近くで待機するための宿泊施設の宿泊費(出産時の入院までの前泊分)の助成を行うことにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図り、もって安心・安全な妊娠、出産につなげることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この告示における対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産婦
(2) 妊婦
(3) 不育症及び不妊の治療(以下「不育症治療等」という。)を受けた者
(助成内容)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
ア 交通費
出産するために分娩取扱施設までの移動に要した往復分の費用について、次条第1号の規定により算出した助成額を助成する。ただし、当該産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設、周産期母子医療センター又は妊婦健康診査若しくは不育症治療等が行える病院等までの移動に要する往復分の費用を上限とする。なお、里帰り出産を行う場合については、「住所地」とあるのは「出産まで滞在する住宅」と読み替えるものとする。
イ 宿泊費
(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)
第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、次に掲げる方法により算出することとする。
(1) 交通費の助成額
第2条各号に該当する者が、住所地から最も近い分娩取扱施設、周産期母子医療センター又は妊婦健康診査若しくは不育症治療等が行える病院等までタクシー又は公共交通機関により移動した場合は、実費の交通費、自家用車により移動した場合は川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号。以下「条例」という。)に準じて算出した交通費の8割の額の10円未満の額を切り捨てた額とする。
また、高速自動車国道等の有料道路を利用したときは、その実費額を加算した額を交通費とし、助成額を算出する。
なお、里帰り出産を行う場合は、「住所地」とあるのは「産婦が出産する日まで滞在する住宅」と読み替えるものとする。
(2) 宿泊費の助成額
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、川根本町出産時等交通費等助成申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) タクシー利用の場合 タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(2) 高速自動車国道等の有料道路を利用した場合 利用実績等の確認できる領収書等
(3) 宿泊の場合 宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(助成金支払の方法)
第6条 町長は、助成金を、申請に基づき妊産婦又は不育症治療等を受けた者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により第3条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
