○川根本町特定地域づくり事業補助金交付要綱
令和7年5月13日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業について、予算の範囲内において交付する川根本町特定地域づくり事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、法第3条第3項の規定により静岡県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)を交付の対象とする。
(事業実施者)
第3条 交付対象事業の事業実施者は、川根本町内に住所を有する特定地域づくり事業協同組合(以下「事業実施者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び交付限度額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合については、この限りではない。
(交付申請)
第5条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、川根本町特定地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更の申請)
第8条 事業実施者は、補助金の交付決定後の交付対象事業の変更により申請の内容の変更をするときは、川根本町特定地域づくり事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、川根本町特定地域づくり事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 事業実施者は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第10条 事業実施者は、交付対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業実施者は、当該年度の交付対象事業を完了したときは、速やかに特定地域づくり事業推進補助金事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部の概算払をすることができる。
(決定の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項に規定する取消し等をした場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業実施者に付す条件)
第14条 町は、事業実施者に補助金を交付するに当たり、次の条件を付すものとする。
(1) 事業実施者は、交付対象経費(交付対象事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入がある場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(3) 事業実施者は、取得財産等については、交付対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(補助金の経理)
第15条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 町長は、事業実施者に対して、補助金を交付するときに前項の帳簿の作成及び保存を条件として付すものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 対象経費 | 3 交付限度額 |
派遣職員人件費 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 | 派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇又は傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。 |
事務局運営費 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費 旅費、備品購入費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、委託費、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、関係団体負担金、事業設備費、雑役務費 | 町長が必要と認めた額 |
※ただし、交付額は、予算の範囲内において定めるものとする。









