○川根本町空家等除却事業費補助金交付要綱
令和6年1月17日
告示第3―2号
第1 趣旨
町長は、町内の空家等の除却を促進し、地域の生活環境の改善を図るため、空家等の除却事業を実施する所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定するもののうち、昭和56年5月31日以前に建築を完了した住宅又は昭和56年5月31日において工事中であったものをいう。
(2) 所有者 所有者又は相続関係者をいう。
(3) 除却事業 空家等及び付属する埋設物、建築物及び附属する工作物、敷地内の樹木等を解体・撤去し、原則更地にする工事をいう。
第3 補助対象者
補助対象者は、空家等の所有者であって、町に納付すべき町税等の滞納がないものする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関を除く。
第4 補助対象工事
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のいずれかに該当する者に発注するものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者
第5 事業対象の空家等
除却事業の対象とする空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所有権以外の権利が設定されていない空家等であること又は設定されている全ての権利者の同意を得られた空家であること。
(2) 他の補助金を受けている場合は、補助金の交付を受けた日から10年以上経過している空家であること。
第6 補助の対象及び補助額
補助の対象及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助の対象 空家等の除却事業の実施に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び浄化槽その他の地下埋設物の除却に係るものを除く)とする。
(2) 補助額 前号の経費に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第7 交付の申請
交付申請の提出書類は、次に掲げるとおりとする。
提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 事業収支予算書(様式第3号)
エ 空家等の除却に要する経費の見積書の写し
オ 空家等の現況写真
カ 空家等の配置図及び平面図
キ 空家等の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し)
ク 空家等の所有者と申請者が異なる場合又は所有権以外の権利の設定がある場合は、所有者又は当該権利者の同意書(様式第4号)及び印鑑証明書
ケ その他町長が必要と認める書類
第8 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 事業の着手は、補助金の交付決定通知後としなければならないこと。
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に規定する適正な分別解体、再資源化等を実施しなければならないこと。
(3) 次に掲げる事項のいずれかに該当するときには、あらかじめ町長の承認を得なければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更(事業費の20%以内の変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により更地となった土地については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な活用を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第9 変更の承認申請
変更の承認申請の提出書類は、次に掲げるとおりとする。
提出書類 1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ その他町長が必要と認める書類
第10 実績報告
実績報告の提出書類及び提出期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提出書類 1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 空き家の除却に要する経費の領収書の写し
オ 事業の完了を確認できる写真(施工中、施工後)
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
第11 請求の手続
補助金の請求は、次のとおり行うものとする。
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内補助金に適用する。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。






