○川根本町立義務教育学校財務事務取扱要領
令和7年3月21日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川根本町立義務教育学校処務規程(令和6年川根本町教育委員会告示第20号)第6条の規定に基づき川根本町立義務教育学校(以下「学校」という。)の予算、契約、経理及び物品に関する事務(以下「財務事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務事務)
第2条 校長は、学校における財務事務を管理する。
2 学校事務職員(以下「事務職員」という。)は、校長の監督のもとに、学校における財務事務をつかさどる。
(学校配当予算)
第3条 校長は、配当された予算(以下「学校配当予算」という。)に不足が生じることが予想される場合は、あらかじめ、教育委員会に申し出なければならない。
(執行計画)
第4条 校長は、教育課程その他学校運営に関する事務を適正かつ効果的に実施するため、学校配当予算について、当該年度の予算の執行計画(以下「執行計画」)という。)を策定しなければならない。
(組織の設置等)
第5条 校長は、執行計画について協議する組織(以下「予算委員会」という。)を学校に設置する。
2 校長は、予算委員会を総括する。
3 事務職員は、校長の命を受け、予算委員会の運営及び予算編成の調整に関する事務に従事する。
(校長の支出負担行為)
第6条 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により定められた川根本町の規程に基づき校長に補助執行させることができることとされている範囲内において、学校における支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をするものとする。
2 校長は、執行計画に基づき、学校配当予算の範囲内において支出負担行為をするものとする。
(契約事務担当者)
第7条 学校における契約に関する事務を担当する者(以下「契約事務担当者」という。)は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員が置かれていない場合は、この限りでない。
(契約基準額の設定)
第8条 契約事務担当者は、契約に当たり、あらかじめ当該契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、数量の多寡、履行の難易等を考慮して適正な契約基準額を定めて、校長の承認を受けておかなければならない。
(契約の相手方の選定)
第9条 契約の相手方を選定するときは、次に掲げる事項に留意し、公正かつ公平に行わなければならない。
(1) 契約の相手方は、原則として、川根本町における一般競争(指名競争)入札に参加する資格を有する者の中から選定すること。
(2) 契約の相手方が特定の者に偏ることがないこと。
(見積書の徴収)
第10条 契約事務担当者は、契約に当たっては、見積書を徴さなければならない。
2 見積書を徴するときは、あらかじめ、当該契約に必要な事項を相手方に通知するものとする。
(契約書の省略)
第11条 学校における契約は、川根本町財務規則(平成17年川根本町規則第38号)の定めるところにより、契約書の作成を省略することができる。
(検収者)
第12条 学校における契約の履行に関する調査を行う者(以下「検収者」という。)は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員が置かれていない場合はこの限りでない。
(検収の実施)
第13条 検収者は、納品書、仕様書その他の関係書類により、検収を行わなければならない。
2 検収に当たっては、必要に応じ、関係職員を立ち会わせなければならない。
(経理事務)
第14条 学校における経理に関する事務を担当する者(以下「経理事務担当者」という。)は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員の置かれていない場合は、この限りでない。
(支出命令書の作成)
第15条 経理事務担当者は、債権者から請求書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに、校長の決裁を経て支出命令書を作成しなければならない。
(執行管理)
第16条 経理事務担当者は、学校配当予算の状況を常に把握し、その適切な執行管理に努めなければならない。
(物品管理者等の設置)
第17条 物品の管理を円滑かつ適正に行うため、学校に物品管理者を置く。
2 物品管理者は、校長をもって充てる。
3 物品管理者を補佐するため、物品取扱員を置く。
4 物品取扱員は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員が置かれていない場合は、この限りでない。
(物品管理事務)
第18条 物品管理者は、物品の取得、管理及び処分並びに出納に関する事務を行う。
2 物品管理者は、物品の管理を適正に行うため、物品に関する帳簿を備えて整理しておかなければならない。
3 物品管理者は、物品の保管責任者を指名しなければならない。
(物品の区分)
第19条 学校における物品に係る備品と消耗品との区分は、川根本町町長が定める区分の例による。
(物品の受入れ)
第20条 検収を完了した物品は、物品管理者が直ちに受け入れなければならない。ただし、物品管理者の指示があった場合は、当該物品管理者に代わって物品取扱員が受け入れることができる。
(亡失等の処理)
第21条 物品に亡失、毀損その他の事故が発生した場合は、その原因を明示して、直ちに、物品管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者が前項の規定による報告を受けたときは、文書により、教育長に報告しなければならない。
(廃棄の手続)
第22条 物品管理者は、不用又は使用に耐えられなくなった備品で廃棄することが適当と認めるものについて廃棄の手続きを執らなければならない。
(備品の調査)
第23条 物品管理者は、教育長から請求があったときは、備品に関する報告書を提出しなければならない。
(補則)
第24条 この訓令に定めるもののほか、財務事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。