○川根本町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月24日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴力機能の低下がある高齢者の生活支援、生きがいづくり及び社会参加の促進により認知症やフレイルの予防を図るため、補聴器購入費用の一部に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 川根本町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象とならない者

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、耳鼻咽喉科の医師が補聴器の使用を必要と認める者

(4) 町民税非課税者

(5) 町税等の滞納のない者

(助成の対象経費及び限度額)

第3条 助成の対象となる経費は、補聴器の購入に要する費用(以下「助成対象経費」という。)とする。

2 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で、5万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者補聴器購入費助成事業申請書(様式第1号)に、補聴器の見積書その他町長が必要と認める書類を添付し、補聴器の購入前に町長に申請しなければならない。

2 申請は、対象者1人につき1回を限度とする。

(助成の決定等)

第5条 町長は、申請者から申請があったときは、その申請の内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定し、高齢者補聴器購入費助成金支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)又は高齢者補聴器購入費助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、当該交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に助成額に相当する額面金額の高齢者補聴器購入費助成事業助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 助成決定者は、支給決定通知書に記載された高齢者補聴器販売業者(以下「決定業者」という。)に対して助成券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(販売業者の請求)

第7条 決定業者は、前条の規定により助成決定者から助成券の提出があったときは、当該助成券に記載された期限までに、当該助成券を添えて、助成額を町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行し、同日以後に購入した補聴器について適用する。

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川根本町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月24日 告示第11号

(令和7年6月1日施行)