○川根本町ひとり親家庭就学支援助成金交付要綱

令和7年3月19日

告示第9号

第1 趣旨

町長は、ひとり親家庭の児童の健全育成と経済的負担の軽減を図るため、当該児童の義務教育学校(小学校、中学校及び特別支援学校を含む。以下同じ。)への入学及び義務教育学校後期課程への進級に必要な学校指定用品及びランドセル(以下「学用品等」という。)を購入する者に対し、その購入に必要な費用の一部を予算の範囲内において助成するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 助成対象者

助成対象者は、川根本町ひとり親家庭就学支援助成金(以下「助成金」という。)の申請時点において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づき、児童扶養手当を受給している者

(2) 助成年度の翌年度に義務教育学校に入学し、又は義務教育学校後期課程に進級する児童(以下「対象児童」という。)を監護している者

(3) 学用品等を購入した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 児童扶養手当法第9条から第11条まで、第13条の2及び第14条の規定により児童扶養手当の全部の支給が停止している場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく一時扶助として入学準備金の支給が行われる場合

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助の新入学準備金又は特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく特別支援教育就学奨励費の新入学児童生徒学用品費の支給申請において、領収書の添付を求めている場合であって、学用品等について重複して申請するとき。

第3 助成の対象及び金額

助成の対象は、学用品等の購入に要した経費とし、対象児童1人につき1年度当たり6万円を限度とする。

第4 助成金の申請

助成金の支給を受けようとする者は、別に定める日までに川根本町ひとり親家庭就学支援助成金申請書(様式第1号)に、学用品等の購入費用を支払ったことを証する領収書の原本を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、インターネット等による購入で、領収書の取得が困難な場合は、購入者氏名、購入年月日、店名、購入した学用品等の具体的品目及び購入金額が確認できる納品書等の添付をもって領収書に代えることができるものとする。

2 助成金の申請回数は対象児童ごとに義務教育学校への入学及び義務教育学校後期課程への進級の際の各1回を限度とする。

第5 決定の通知

町長は、第4第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは、川根本町ひとり親家庭就学支援助成金支給決定通知書(様式第2号)により助成金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知する。また、支給を認めない場合は、理由を付して、川根本町ひとり親家庭就学支援助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

第6 助成金の支給

助成金は、原則として、支給決定をした日から30日以内に支給するものとする。

2 助成金の振込口座は、児童扶養手当の振込口座と同一とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

第7 調査

町長は、申請者に対し、助成金の支給に関して必要な書類の提出を求め、又は調査することができる。

第8 助成金の取消し

町長は、申請者が偽り、その他不正の手段により助成金を受給したとき、助成対象者でなかったとき又は助成の対象となる学用品等でなかったとき等が判明したときは、既に支給を決定した助成金について、全部又は一部を取り消すことができる。

第9 助成金の返還

町長は、第8の規定により助成金の支給を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずるものとする。

第10 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

この告示は、公示の日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の助成金に適用する。

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川根本町ひとり親家庭就学支援助成金交付要綱

令和7年3月19日 告示第9号

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月19日 告示第9号