○川根本町有機農業支援事業費補助金交付要綱
令和6年12月3日
告示第67号
(目的)
第1条 町長は、町内において環境に配慮した農業及び農作物の生産と品質の向上を推進するため、有機JAS認証の取得を目的として有機農業に取り組む者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、有機農業に取り組む農業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事業所を有する法人及び団体
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象経費、補助率及び補助上限額については、別表に定めるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、有機農業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業費の詳細が分かる資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後3年間保管しなければならない。
(変更の承認申請)
第6条 補助事業者は、事業内容の変更(軽微な変更は除く。)を行う場合は、速やかに事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更事業費の詳細が分かる資料
(3) その他町長が必要と認める書類
2 軽微な変更とは、事業費における変更が20パーセント以内を範囲とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金等の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要した経費に係る領収書
(2) 講習会受講証明書(別表中1の申請を行う場合)
(3) 有機JAS認証書(別表中2及び3の申請を行う場合)
(請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の請求をするときは、請求書(様式第5号)を別に定める日までに町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 対象となるもの | 補助率 | 補助上限額 | |
1 | 講習受講料 | 有機JAS認証の申請に必要な講習会の受講に係る費用(旅費は除く) | 10分の10 | 2万円 |
2 | 有機JAS認証取得料 | 有機JAS認証の初回の取得に係る費用 | 2分の1以内 | 10万円 |
3 | 有機JAS認証更新料 | 有機JAS認証継続に係る費用 ただし、補助の期間は、初めて交付を受けた年度を含め継続する3年間とする | 2分の1以内 | 10万円 |