○川根本町地方就職学生支援金交付要綱

令和6年9月17日

告示第56号

(趣旨)

第1条 町長は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいい、条件不利地域を除く。以下同じ。)の大学を卒業した学生の静岡県内への移住を伴う県内就職を支援するため、東京圏の大学を卒業して、静岡県に移住する見込みの者に対し、予算の範囲内において、地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年3月21日付け就労第384号通知)川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「移住」とは、静岡県内の企業に就職することが内定しており、卒業後に当該内定企業に就職し、川根本町の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を川根本町へ移すことをいう。

2 この要綱において「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(支援金の対象)

第3条 支援金の対象となる経費は、東京圏から静岡県内での就職活動(採用試験又は採用面接をいう。以下同じ。)の実施場所までにかかる公共交通機関で移動する際の交通費(航空機、鉄道、バス、船舶等)とする。

2 前項の支援金の対象となる者は、申請時において、次の要件を満たす申請者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びの要件を満たすこと。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏のキャンパスに在学し(原則4年以上)、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度において、東京圏に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が静岡県内に所在する企業に就職することが内定しており、勤務地も静岡県内であること。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、川根本町に移住する意思を有していること。

(ウ) 上記内定企業の採用選考日は、卒業年度の6月1日以降であること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他静岡県又は川根本町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる及びの要件を満たすこと。

 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務予定地が静岡県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。

(イ) 静岡県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、勤務地が静岡県内に所在する企業への就職活動に要した交通費とする。ただし、5,940円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。なお、支援金の申請は、1回限りとする。

(1) 提出書類 各1部

 地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)

 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

 地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

 内定証明書(様式第3号)

 交通費の領収書

 在学証明書(別表に例示)

 移住元の住所を確認できる資料(別表に例示)

 口座振込依頼書(様式第4号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限 町長が別に定める日まで

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 支援金の返還要件に該当することとなった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 支援金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び川根本町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定等)

第7条 町長は、支援金の交付を決定したときは、地方就職学生支援金の交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。なお、審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を申請者に通知する。

交付決定を行った申請者に対しては、申請から3箇月以内に支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付の申請)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職学生支援金交付決定通知書再交付願(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知書再交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定により、交付決定通知書の再交付を認めたときは、地方就職学生支援金の交付決定通知書(再交付)(様式第7号)により交付するものとする。

(支援金の返還)

第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合には、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす企業への就業を行わなかった場合

 申請日から1年以内に川根本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に川根本町の住民基本台帳に記録されている場合を除く。)

 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に第3条第2項第2号の要件を満たした静岡県内の別の企業に就業する場合を除く。)

 転入日(申請時において既に川根本町の住民基本台帳に記録されていた者は入社日)から3年未満に川根本町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

転入日(申請時において既に川根本町の住民基本台帳に記録されていた者は入社日)から3年以上5年以内に川根本町以外の市区町村に転出した場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

証明書類

備考

在学証明書

卒業学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印する(大学の印)こと。

移住元の住所を確認できる資料

住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等

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川根本町地方就職学生支援金交付要綱

令和6年9月17日 告示第56号

(令和6年10月1日施行)