○川根本町感震ブレーカー等設置推進事業補助金交付要綱
令和6年9月13日
告示第55号
第1 趣旨
町長は、地震による住宅の出火及び延焼を居住者自らが防止し、被害の減少と町民・地域の防災力向上を図るため、感震ブレーカー等の設置をする者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示に定めるところによる。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 感震ブレーカー等 一定規模以上の地震の揺れを感知して電気の供給を遮断する機能を有する器具であって、一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤の規格に該当するもの又は一般財団法人日本消防設備安全センターの認証を有するものをいう。
(2) 特例世帯 この告示に基づく申請の日において、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者が属する世帯(要介護状態区分が要介護3以上に該当する者がいる世帯に限る。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が属する世帯(身体障害者手帳1級から4級までに該当する者がいる世帯に限る。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯(精神障害者保健福祉手帳1級から3級までに該当する者がいる世帯に限る。)及び都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、そのものの障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が属する世帯をいう。
第3 補助の対象者
この告示により補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 川根本町内にある住宅を所有し又は居住し、当該住宅に感震ブレーカー等を設置しようとする者(ただし、賃貸目的の集合住宅への設置については、当該住宅の居住者に限る。)
(2) 川根本町内で住宅(ただし、戸建に限る。)を新築し、当該住宅に感震ブレーカー等を設置しようとする者
第4 補助回数の制限
この告示により補助金の交付を受けることができる回数は、1住宅につき1回限りとする。
第5 補助の対象及び補助率(額)
補助の対象は、感震ブレーカー等の設置に要する経費のうち、感震ブレーカー等の購入及び設置工事に要する経費とする。
2 第3(1)に掲げる者に対する補助額は、補助対象経費の3分の2以内の1,000円未満を切り捨てた額で、5万円を上限とする。
3 前項の規定にかかわらず、第3(1)に掲げる者が特例世帯に該当するときは、その補助額は、補助対象経費の10分の10以内の千円未満を切り捨てた額で、10万円を上限とする。
4 第3(2)に掲げる者に対する補助額は、1万円とする。ただし、第3(2)に掲げる者が特例世帯に該当するときは、補助額は1万5,000千円とする。
第6 交付の申請
補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 感震ブレーカー等の設置に係る見積書の写し(第3(2)に掲げる者を除く。)
オ 特例世帯であることが証明できる書類の写し
カ その他町長が必要と認める書類
第7 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
ウ 補助金の額が、事業費の額の20パーセントを超える場合
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
第8 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ 変更後の感震ブレーカー等の設置に係る見積書の写し
オ その他町長が必要と認める書類
第9 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績報告書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 申請者宛ての領収書(品名、型番及びメーカー名の記入があるもの)又はそれに類する書類の写し
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日に属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第10 請求の手続
(1) 提出書類 各1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第11 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度から令和8年度分までの分の補助金に適用する。