○川根本町骨髄等移植ドナー等助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 町長は、骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進を図るため、ドナー及び事業所に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を完了した者のうち、骨髄等の提供を完了した日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(2) 事業所 ドナーが骨髄等の提供をするために通院を開始した日から骨髄等の提供を完了した日までの間、当該ドナーが勤務していた国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人の事業所を除き、該当する事業所が複数存在する場合は、ドナーが主たる勤務先と認めた事業所に限る。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となるもの(以下「助成対象者」という。)は、ドナー及び事業所とする。ただし、この要綱の規定による助成金の交付を受けようとする骨髄等の提供について、国、県等の助成金等の交付を受けているものは、助成対象者としない。

(助成額及び限度額)

第4条 ドナーに対する助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院、入院等に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための通院又は入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院等(骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害に係るものを除く。)

2 事業所に対する助成金の額は、ドナーが前項に規定する通院、入院等に要した日数に1万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、ドナーが骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に、骨髄等移植ドナー等助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した証明書の写し(骨髄等の提供を完了したこと及び骨髄等の提供に係る通院、入院等に要した日数が分かるものに限る。)

(2) ドナーにあっては、同意書(様式第2号)

(3) 事業所にあっては、当該事業所においてドナーが勤務していた期間が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条第2項の規定により付する条件は、助成金の交付に関する通知書等関係書類を整理し、及びこれらの書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこととする。

(交付決定及び交付確定の通知)

第7条 町長は、助成金の交付を決定し、及び確定したときは、骨髄等移植ドナー等助成金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第3号)により助成金の交付を申請し、及び実績を報告したものに通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付の確定を受けたものが助成金を請求しようとするときは、前条に規定する助成金交付決定通知書兼交付確定通知書を受け取った日から起算して10日を経過した日までに、骨髄等移植ドナー等助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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川根本町骨髄等移植ドナー等助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)