○川根本町シニア世代スマホ購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、日々の情報源となるスマートフォン(以下「スマホ」という。)の購入促進を図るため、スマホを初めて購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 シニア世代スマホ購入費補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 提出年度の3月31日までに満65歳以上となる町民

(2) 申請時において、世帯に町税の滞納がない者

(3) 今までスマホを所有したことがなく、令和6年4月1日以降にスマホを購入し、かつ自らが利用することを目的に通信事業者とデータ通信契約をした者

(4) 町の公式LINEアカウントを友だち登録した者

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 補助の対象

 スマホの購入代金

 充電器及びケーブル(ただし、スマホ本体に付属していない場合)

 スマホ購入に係る契約事務及びデータ移行の手数料

(2) 補助額

前号アからの合計額とし、1人につき1万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金交付の申請をしようとする者は、交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 提出書類

 前条第1号に規定するものの支払額の分かる書類の写し

 振込口座通帳の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

提出年度の2月28日まで

(交付の決定及び確定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。

画像

画像

川根本町シニア世代スマホ購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第28号