○川根本町シニア世代スマホ購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、日々の情報源となるスマートフォン(以下「スマホ」という。)の購入促進を図るため、スマホを初めて購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 シニア世代スマホ購入費補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 提出年度の3月31日までに満65歳以上となる町民
(2) 申請時において、世帯に町税の滞納がない者
(3) 今までスマホを所有したことがなく、令和6年4月1日以降にスマホを購入し、かつ自らが利用することを目的に通信事業者とデータ通信契約をした者
(4) 町の公式LINEアカウントを友だち登録した者
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象
ア スマホの購入代金
イ 充電器及びケーブル(ただし、スマホ本体に付属していない場合)
ウ スマホ購入に係る契約事務及びデータ移行の手数料
(2) 補助額
(交付の申請)
第4条 補助金交付の申請をしようとする者は、交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 提出書類
ア 前条第1号に規定するものの支払額の分かる書類の写し
イ 振込口座通帳の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
提出年度の2月28日まで
(その他)
第6条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。