○川根本町にぎわい創出イベント開催経費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第27号
第1 趣旨
町長は、交流人口又は関係人口の増加による町の活性化を図るため、町内の資源を活かした「にぎわい創出イベント」を企画し、かつ、企画内容を達成した民間の団体又は企業(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この要綱において、「にぎわい創出イベント」とは、団体等が町内において実施するイベントのうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 町が後援する事業
(2) 開催する地域及びその周辺地域の活力及びにぎわいの創出並びにまちづくりの推進に寄与する事業
(3) 町内外から広域的に多数の集客が見込まれ、かつ、地域経済の活性化に寄与すると認められる事業
(4) 町を宣伝する内容を含む事業
(5) 町内外に広く開催を事前に周知し、原則として誰もが入場者又は参加者となる機会を得ることができる事業
(6) 南アルプスユネスコエコパーク登録エリア及び「日本で最も美しい村」連合加盟地域において開催することを踏まえ、会場周辺の景観及び自然環境に配慮した事業(事業計画書において具体的な配慮の内容を明示すること)
(7) その他、次のいずれにも該当しない事業
ア 事業費の全額が国、県又は町の委託金で補てんされる事業
イ 事業に係る全ての業務を申請者以外に委託する事業
ウ 特定の地域の居住者や特定の受益者、特定団体の構成員のみを対象とする事業
エ 主催者の財産形成や興行としての営利を目的とする事業(事業の参加料等として実費程度の受益者負担を徴収することは可)
オ 伝統的催事に類する事業
カ 特定の政党、宗教又は政治的信条を支持する事業
キ 特定の思想、主義又は主張の普及宣伝に利用する事業
2 この要綱において、「民間」とは、構成員に国等の機関を含まない組織をいう。
第3 補助の対象及び補助金額
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号又は第3号に該当する事業は、翌年度以降も継続して実施する見込みのある事業とする。
(1) おおむね千人以上の入場者等の数を見込むことができるにぎわい創出イベントに係る事業 100万円
(2) おおむね500人以上千人未満の入場者等の数を見込むことができ、かつ、第1号に該当する事業への発展を見込むことができる事業 70万円
(3) おおむね100人以上500人未満の入場者等の数を見込むことができ、かつ、第1号又は第2号に該当する事業への発展を見込むことができる事業 50万円
2 補助の対象となる経費は、町長が別に定める。
3 補助率は、前項に掲げる経費の3分の2以内とする。
4 補助金の交付は、1団体等につき同一年度1事業限りとする。
5 第1項第2号及び第3号に該当する事業に対する補助金の交付は、同一の内容の事業に付き2回を限度とする。
6 補助対象事業は、補助対象となるイベント(以下「対象イベント」という。)が町の後援するイベントであることを周知する宣伝を開始した日から対象イベントが完了するまでの間に行われる対象イベント運営に係る活動とする。
7 第1項の補助金の額は、補助対象事業の総事業費を超えて支給することができないものとし、当該総事業費に千円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)(アの申請書が概算払承認申請書を兼ねる場合に限る。)
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 対象事業の内容を変更しようとする場合
イ 対象事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 対象事業を中止又は廃止しようとする場合
(2) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収証の写し
オ 事業の実施状況が分かる写真
カ その他参考となる書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
交付金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
第10 補助金の返還
補助対象事業が次の各号のいずれかに該当したときには、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、気象条件、天変地異、中止命令その他申請者の責めによらない不測の事態により交付の決定を受けた内容のとおり補助対象事業を実施できなかった場合で、町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 補助対象事業を実施しなかったとき。
(2) 入場者等の数の実績が計画を下回ったとき。
(3) 町を宣伝する内容が実施されなかったことを確認したとき。
(4) 政治活動、思想普及活動又は反社会的活動を行ったことを確認したとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
第11 事前着手の手続き
補助対象者は、交付の決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合は、様式第8号により事前着手届を提出し町長の承認を受けなければならない。
第12 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和6年7月25日告示第48―1号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町にぎわい創出イベント開催経費補助金交付要綱の規定は、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。