○川根本町営残土処理場管理条例施行規則
令和6年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町営残土処理場管理条例(令和6年川根本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 川根本町営残土処理場(以下「処理場」という。)を使用する者は、川根本町営残土処理場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、条例第5条に規定する使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。
2 前項の使用料の納付期限は、当該通知後30日以内とする。
2 町長は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、川根本町営残土処理場使用料減額(免除)承認通知書(様式第8号)をもって使用者に通知するものとする。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、処理場を使用する期間のうち残土搬入を行う前日までに、その都度所管課に通知を行わなければならない。
(2) 使用者は、1日の残土搬入量を証明する資料を、速やかに所管課に提出し確認を受けなければならない。
(3) 残土搬入後、建設残土以外のものが混入されていた場合は、使用者の責任で撤去しなければならない。
(4) 処理場の施設等を破損した場合は、所管課に報告し、その指示に従って復旧しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。