○川根本町営残土処理場管理条例
令和6年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共工事で発生する建設残土を受け入れる川根本町営残土処理場(以下「処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 梅地残土処分場
(2) 位置 川根本町梅地字上大割522番5外
(使用の許可)
第3条 処理場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は町長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた許可を停止し、又は取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第8条 処理場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、遅滞なく原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 使用料(1m3当り) |
梅地残土処分場 | 1,300円 |