○川根本町家庭用ポータブル蓄電池等購入補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第66号
第1 趣旨
町長は、再生可能エネルギーの有効利用及び災害発生時の非常用電源の確保を図るため、充電用太陽電池を備えた家庭用ポータブル蓄電池等(以下「蓄電池等」という。)を購入する町民に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「家庭用ポータブル蓄電池等購入事業」とは、蓄電池容量1000ワットアワー以上の蓄電池、直流交流変換器及び充電用太陽電池で構成された可搬型の完結型電源装置で交流100ボルト出力端子を備えたものを自ら使用する目的で購入する事業をいう。
第3 補助の対象及び補助率(額)
(1) 補助対象者
ア 町内に住所を有し、かつ、居住している者(法人を除く。)
イ 申請時点において蓄電池等を購入していない者。ただし、町長が別に定める日以前に事業を開始するものは、この限りでない。
ウ 補助金の申請は、1世帯当たり1回限りとする。
(2) 補助対象経費
ア 家庭用ポータブル蓄電池等購入事業に要する経費のうち、蓄電池等の購入費とする。ただし、新品に限る。
イ 補助の対象となる蓄電池等は、1世帯当たり1基とする。
(3) 補助率(額)
補助の対象経費の3分の1以内(10円未満の端数が生じた場合、切捨て)とし、50,000円を限度とする。
第4 他の補助金との関係
この補助金は、国、県その他団体が交付する補助金等の受給を妨げない。
第5 交付の申請
補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 購入予定機器の内容が分かるカタログ等
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
補助金の交付の申請をする日の属する年度の2月末まで
第6 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
ウ 補助金の額が、事業費の額の20パーセントを超える場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した蓄電池等は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
第7 変更の承認申請
提出書類 各1部
変更承認申請書(様式第4号)
変更事業計画書(様式第2号)
変更収支予算書(様式第3号)
変更後の購入予定機器の内容が分かるカタログ等
第8 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績報告書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 申請者宛の領収書(品名、型番及びメーカー名の記入があるもの)又はそれに類する書類の写し
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日に属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第9 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第10 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。