○川根本町簡易水道事業会計財務に関する特例を定める規則

令和5年3月30日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第4節 たな卸資産の評価(第66条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第71条)

第2節 取得(第72条―第80条)

第3節 管理及び処分(第81条―第84条)

第4節 減価償却(第85条―第88条)

第5節 固定資産の評価(第89条・第90条)

第8章 リース会計に係る特例(第91条・第92条)

第9章 引当金(第93条―第95条)

第10章 予算(第96条―第101条)

第11章 決算(第102条―第105条)

第12章 契約(第106条・第107条)

第13章 雑則(第108条―第110条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)会計財務に関し川根本町財務規則(平成17年川根本町規則第38号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 簡易水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を処理するため、企業出納員及び現金取扱員並びに物品取扱員を置く。

2 企業出納員は、簡易水道事業を所管する課の課長の職にある者(以下「主管課長」という。)をもって充てる。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、川根本町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年川根本町条例第28号)第7条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 企業出納員が出張その他の理由により不在のとき、又は欠けたときは、町長があらかじめ指定したものがその事務を行う。

5 現金取扱員は、町長が任命する。

6 現金取扱員は、上司の命を受けて簡易水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。

7 現金取扱員が取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める金額とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、限度額を超えて、取り扱うことができる。

(1) 簡易水道料金収入 1日分の取扱高10万円

(2) その他の収納金 1件10万円

8 企業出納員の事務を補助させるため物品取扱員を置き、町長が任命する者をもって充てる。

9 物品取扱員は、企業出納員の命を受け、たな卸資産及び備品の受け払い及び保管の事務を行う。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員並びに物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものを川根本町簡易水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを川根本町簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(担保等)

第5条 簡易水道事業において、町が徴する担保又は保証金は、現金、国債証券及び町長が定める有価証券とする。

2 前項の規定において町が徴する有価証券が記名式有価証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 簡易水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 簡易水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿のうち、記録を整理し、及び保管義務を果たすべき管理者は、別表第1の定めるところによる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、別表第2に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、別表第2に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 簡易水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、過誤その他の理由によって収入を取り消し、又は更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を取り消し、若しくは更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合又は口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(督促)

第20条 主管課長は、収納金を納付期限内に完納しない者があるときは、町長が別に定める場合を除き、川根本町税外収入督促等に関する条例(平成17年川根本町条例第81号)第2条第1項の規定により納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(これらの日が、川根本町の休日を定める条例(平成17年川根本町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に該当するときは、その翌日をいう。以下同じ。)に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、簡易水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の簡易水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた簡易水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第23条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、当該収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下、過誤納金)という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第40条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 簡易水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を当該還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴収し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不能欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか、支出予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為が発生したときは、請求書その他の証拠書類により支出の根拠、所属年度、債主、支出すべき金額、支出科目等について調査し、適当と認められた場合には、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて簡易水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡ができる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、町長が経費の性質上現金で支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

3 概算払ができる経費は、施行令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、町長が経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

4 前金払ができる経費は、施行令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、町長が経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、町長に提出しなければならない。

6 主管課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか、支出予算執行整理簿、現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。

(繰替払の範囲)

第31条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、町長が経費の性質上繰り替えて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

(隔地払)

第32条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって主管課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第35条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第36条 会計管理者は、出納取扱金融機関の預金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部を正書し、かつ、訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して専用印鑑を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を破棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第39条 会計管理者は、一般会計又はその他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受け入れたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第40条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第41条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第42条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合において準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 主管課長は、簡易水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(以下「過誤払金」という。)がある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第21条及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 主管課長は、責務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 会計管理者は、保証金その他簡易水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、簡易水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 簡易水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 企業出納員は、常に簡易水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第54条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅延なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第57条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 主管課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入)

第58条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第59条 主管課長は、第50条第1項各号に掲げる物品で簡易水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第55条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却原価が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第62条 企業出納員は、毎事業年度未実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第63条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第64条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第66条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 主管課長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第80条第1項の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第55条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第68条 主管課長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は次に掲げる物品を適正に管理しなければならない。

(1) 消耗工具、器具及び備品(耐用年数が1年未満で、かつ、取得価格が10万円未満の消耗工具、器具及び備品をいう。)

(2) 消耗品

(3) 前条第1項の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの

2 主管課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録しなければならない。

(事故報告)

第69条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第70条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第60条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(簡易水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 電話加入権

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第73条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第74条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第75条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第76条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第77条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第78条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅延なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従い、遅延なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第79条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第81条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅延なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第82条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第83条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第84条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅延なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第86条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第87条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の毎事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 量水器

(減価償却の特例)

第88条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第89条 主管課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第90条 主管課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 主管課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第91条 前章の規定にかかわらず、第71条第1号ト及び第2号トに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性が乏しいものについての特例)

第92条 前章の規定にかかわらず、第71条第1号ト及び第2号トに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第93条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第94条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全簡易水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第95条 前条に定めるもののほか、第93条第1項第2号及び第3号に掲げる引当金の計上方法については町長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第96条 主管課長は、町長が定める日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第97条 主管課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長が定める日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第98条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第99条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第100条 主管課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第101条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務の生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費については翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第102条 簡易水道事業の決算の調製に関する事務は、主管課長が行う。

(決算整理)

第103条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第104条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第105条 主管課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 余剰金計算書又は欠損金計算書

(5) 余剰金処分計算書又は欠損処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 契約

(随意契約)

第106条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第21条の14第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。

(5) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第107条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第108条 主管課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、主管課長は、当該月次決算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第109条 この規則により作成する伝票、帳簿その他必要な文書の様式は、町長が別に定める。

(雑則)

第110条 この規則に定めるもののほか、簡易水道事業の会計その他財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

帳簿の保管管理者

帳簿名

管理者

収入予算執行整理簿

支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

物品出納簿

固定資産台帳

企業債台帳

企業出納員

総勘定元帳

内訳簿

収入調定簿

現金出納簿

預金口座出納簿

会計管理者

別表第2(第12条、第15条、第50条関係)

川根本町簡易水道事業勘定科目表

損益勘定

(1) 収益勘定

備考

簡易水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道料金


その他営業収益



材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

加入手数料、変更手数料、指定工事事業者申請手数料、水道使用証明手数料、督促手数料

雑収入

上記以外の営業収入

工事負担金



工事負担金

工事負担金、消火栓維持管理

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


他会計補助金



他会計補助金(特定)


他会計補助金(不課税)


加入負担金



加入負担金

水道使用加入負担金

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

工事負担金


国庫補助金


県補助金


他会計補助金


他会計負担金


受贈財産評価額


その他長期前受金


雑収益



有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益

その他雑収入

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

引当金戻入益



引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

その他特別利益



その他特別利益


(2) 費用勘定

備考

簡易水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費



被服費

被服等貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備購入費

耐用年数がおおむね1年未満の消耗品費又は10万円未満の器具及び備品

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話移転架設料、運送料等

委託料

各種試験、業務等の委託料

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入金

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入金

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

各種負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

公課費

諸税

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

交際費


保険料


その他引当金繰入額

施工規則第22条の規定によりその他引当金として計上するための引当金

工事請負費

有形固定資産の維持管理に要する請負代金及び配水管移設工事請負代金

雑費


配水及び給水費



被服費


備消耗費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

配水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


受水費


公課費


研修費


食糧費


交際費


その他引当金繰入額


工事請負費


雑費


総係費


事業活動全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

報酬


給料


手当

扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当、児童手当、調整手当

賞与等引当金繰入額

賞与引当金繰入額(法定福利費)

旅費


退職給付費


諸謝金

講師の謝礼金等に要する費用

報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償費


負担金


公課費


研修費


食糧費


交際費


厚生費


会費負担金


保険料


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両及び運搬具、工具器具及び備品、リース資産

無形固定資産減価償却費

有償取得した水利権、地上権、特許権、施設利用権等

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費


その他営業費用



材料売却原価


雑支出


営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


借入金利息

一時借入金利息

その他支払利息


企業債取扱諸費


雑支出



雑支出


消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


特別損失




固定資産売却費



固定資産売却費


過年度損益修正損



過年度損益修正損


その他特別損失



その他特別損失


予備費




予備費



予備費


(3) 整理勘定(収入)

備考

資本的収入






工事負担金





工事負担金




工事負担金



消火栓負担金



加入負担金



国庫補助金





国庫補助金




国庫補助金



県補助金





県補助金




県補助金



他会計補助金





他会計補助金(特定)




他会計補助金(特定)



他会計補助金(不課税)




他会計補助金(不課税)



他会計負担金





他会計負担金(特定)




他会計負担金(特定)



他会計負担金(不課税)




他会計負担金(不課税)



他会計出資金





他会計出資金




他会計出資金



企業債





企業債




建設改良企業債



資本費平準化債



その他企業債



固定資産売却代金





土地売却代金




土地売却代金



その他売却代金




その他売却代金



基金取崩収入





基金取崩収入




基金取崩収入


(4) 整理勘定(支出)

備考

資本的支出






建設改良費





資産購入費




土地



機械及び装置

機械及び装置、量水器


車両及び運搬具



工具器具及び備品



その他固定資産購入費



配水管整備費




委託料



工事請負費



簡易水道施設整備費




委託料



工事請負費



企業債





企業債償還金




企業債償還金

財政融資資金、地方公共団体金融機構資金


基金積立金





基金積立金




基金積立金


(5) たな卸購入限度額

備考

たな卸購入限度額






たな卸購入限度額





たな卸購入限度額




たな卸購入限度額


川根本町簡易水道事業会計財務に関する特例を定める規則

令和5年3月30日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和5年3月30日 規則第19号