○川根本町飲料水供給施設工事分担金徴収条例施行規則
令和5年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町飲料水供給施設工事分担金徴収条例(平成17年川根本町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の認定)
第3条 町長は、第2条の規定による受益者の申告に基づいて、事業年度ごとの当該事業に係る受益者を認定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる場合は、当該事業の受益者をその申出によらず認定することができる。
(1) 申し出た内容が事実と異なる場合
(2) 申出がない場合であって、町長において明らかに受益者と認められる場合
(受益者の変更)
第4条 第3条第1項の規定による認定の日以後において受益者に変更があった場合は、当該受益者は、遅延なく町長に届け出なければならない。
2 新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。
3 受益者の変更の届出は、飲料水供給施設工事受益者変更届(様式第2号)によるものとする。
(分担金の納期)
第7条 条例第4条第1項に規定する分担金の納期は、当該事業年度の3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(分担金の不還付)
第9条 既納の分担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該分担金の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第10条 町長は、詐欺その他の不正行為により条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川根本町飲料水供給施設工事分担金徴収条例施行規則は令和6年4月1日から適用する。