○川根本町飲料水供給施設工事分担金徴収条例
平成17年9月20日
条例第144号
(趣旨)
第1条 川根本町飲料水供給施設工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、川根本町飲料水供給施設工事により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、納入通知書により事業終了前に徴収する。
2 町長は、特別の事由があると認める場合は、前項の規定によらないで徴収することができる。
3 前2項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税徴収の例による。
(分担金の減免)
第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない分担金を減額又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の例による。
附則(令和6年3月14日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
工事及び修繕 | 費用の1/10以内の額とし、その額が30,000円を超える場合は30,000円とする。 |