○川根本町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月23日

告示第49号

(趣旨)

第1条 町長は、肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を図るため、化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者の組織する団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取組実施者 国実施要領第3に規定する取組実施者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 国実施要領別記3の第2の1に取り組む農業者に町内に住所を有する者が含まれていること。

 国実施要領第4の3に規定する肥料価格高騰対策事業に係る国実施要領第9の4の(2)の規定による採択の決定がされていること。

(2) 国実施要領 肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、取組実施者とする。

(補助額等)

第4条 補助金は、町内に住所を有する農業者について算定するものとし、その額は、当該農業者に係る当年の肥料費(町長が別に定める期間に適用された価格で農業者に販売された、又は販売されることが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用した、又は使用する見込みである肥料の代金をいう。)から前年の肥料費(国実施要領別記3の第2の2の規定の例により算定する前年の肥料費をいう。)を控除した額の100分の15以内の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合計した額とする。

2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、秋用肥料分及び春用肥料分の計2回を限度とする。

(交付の申請及び実績報告書)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、町長が別に定める日までに肥料価格高騰対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)第2条第1号イに掲げる要件に該当することを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 国実施要領第9の4の(3)の規定により変更の手続を行ったときは、その内容が分かる書類を速やかに町長に提出しなければならないこと。

(2) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の終了後5年間は、町長から求めがあった場合は、補助金の交付に係る書類を提出しなければならないこと。

(3) 前号の書類を整理し、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(交付決定及び交付確定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、肥料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請をし、及び実績を報告したものに通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付の確定を受けたものが補助金を請求しようとするときは、前条の肥料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書兼交付確定通知書を受け取った日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第6条第1号の規定による書類の提出により、既に交付した補助金の額に余剰が生じたことが判明したとき。

(2) 国実施要領第10の規定により当該補助金の返還措置が講じられたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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川根本町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月23日 告示第49号

(令和4年12月23日施行)