○川根本町農業資材物価高騰対策事業費補助金交付要綱
令和4年12月23日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町長は、コロナ禍における農業者の農業生産費の負担軽減を図り、農業経営を支援するため、原油価格や物価高騰により大きな影響を受けている農業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人若しくは法人又は協業体
(2) 町内で農作物を生産している者
(3) 令和4年中における農作物の販売実績が確認できる者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年1月1日から令和4年5月31日までの間において、交付対象者自らが行う農業のために調達し、施用した肥料の購入に要した経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条により算出した補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(交付の条件)
第6条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付に係る実績報告は、第5条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。
(請求)
第8条 申請者は、補助金の交付の請求をするときは、請求書(様式第3号)を町長の指示する期日までに提出するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の補助金に適用する。