○川根本町特別の理由による任意予防接種費助成金交付要綱
令和4年11月22日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町長は、骨髄移植手術その他の理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者に対し、疾病の発症及び重症化を予防するため、予算の範囲内において当該予防接種に要する費用を助成することとし、その助成に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(接種対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て備えるものとする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者
(2) 第4条に規定する予防接種を再接種する日において町内に住所を有する者
(3) 接種済みの定期予防接種が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)で定める実施方法で接種した者
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(親権を行う者、後見人又は現に接種対象者を養育している者をいう。)とする。
(対象予防接種の種類)
第4条 助成対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件の全てを備えるものとする。
(1) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定に達する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、対象予防接種の接種に要した額と、再接種日の属する年度における町長が別に定める定期予防接種委託料のいずれか少ない額とする。
(認定の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、接種対象者が対象予防接種を受ける前に、母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)の写しを添えて川根本町特別の理由による任意予防接種費助成対象認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定通知書等の交付)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。
(実施の方法)
第8条 認定通知書の交付を受けた助成対象者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において、接種対象者に対象予防接種を再接種させ、その接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。
(1) 提出書類
ア 医療機関が発行する領収書(予防接種の種類が記載されているもの)の写し
イ 母子健康手帳又は予防接種済証明書その他対象予防接種の記録が記載されているものの写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
対象予防接種の接種日の翌日から起算して1年以内
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。