○川根本町コミュニティ・スクールディレクター設置要綱
令和4年3月30日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町立学校における学校運営協議会設置規則(令和4年川根本町教育委員会規則第4号)に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の会議運営及び協議会に関わる業務を担うコミュニティ・スクールディレクター(以下「ディレクター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会を設置する川根本町立小中学校(以下「設置学校」という。)にディレクターを設置することができる。
(任用)
第3条 ディレクターは、教育委員会が設置学校の校長の意見を聴いた上で任用する。
2 ディレクターは、設置学校の教育活動について理解しており、職務を行うために必要な熱意及び識見を有する者であることを要する。
(職務)
第4条 ディレクターの職務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の会議運営に関すること。
(2) 協議会の委員との連絡及び調整に関すること。
(3) 通学区域の地域住民及び保護者等からの意見収集に関すること。
(4) 他校及び町外先進地の取組等の情報収集に関すること。
(5) 協議会の協議内容についての情報発信に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関することで、委員会又はディレクターを設置する設置学校の校長が必要と認めること。
(研修)
第5条 委員会は、ディレクターの資質向上のための研修を毎年度開催するよう努めなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、ディレクターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。