○川根本町立学校における学校運営協議会設置規則
令和4年3月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第5項及び川根本町立義務教育学校管理規則(平成17年川根本町教育委員会規則第12号)第32条の2の規定に基づき、川根本町立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限及び責任を持って当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議することにより、次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)と学校が連携して目標を共有し、責任を分担し、及び協働することにより、地域が一体となって児童及び生徒の育成に取り組む風土が醸成されること。
(2) 地域住民等と学校との信頼関係が深まり、地域が支える開かれた学校となること。
(3) 家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の生きる力を育成すること。
(設置)
第3条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に規定する協議会の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項ただし書に規定する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成29年文部科学省令第23号)に規定する場合に該当するときは、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(基本的な方針の承認)
第4条 協議会を置く学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、当該協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 前項に規定する協議会の承認が得られない場合は、設置学校の校長は暫定的な措置を定め、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、設置学校の校長は、基本的な方針について当該協議会に改めて報告し、協議するものとする。
(協議会の組織)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、当該委員の構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置学校の所在する地域の住民
(2) 設置学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 設置学校の校長
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の設置学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 設置学校の校長は、教育委員会に前項の委員の委嘱に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 教育委員会は、委員を委嘱するに当たっては、前項の規定による申出を尊重しなければならない。ただし、当該申出のあった者以外の者を選考することを妨げない。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の委員の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員として参加し、又は委員としての地位を利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(1) 退職の願い出をしたとき。
(2) 心身の故障その他の理由により、職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他委員としての適格性に欠けると認められるとき。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長に共に事故があるとき、又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第10条 会長は、協議会を招集し、協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自らに直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
5 設置学校の校長は、会議の終了後、その議事録を作成し、当該設置学校において保管することとする。
6 議長は、必要があると認めるときは、当該設置学校の校長と協議した上で、委員以外の者に対し出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第11条 会議は、次に掲げる事項を審議する場合を除き、公開する。
(1) 当該設置学校の職員等に関する事項
(2) その他特別な事情により協議会が公開することが適当でないと認める事項
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する意見の申出)
第12条 協議会は、当該設置学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該設置学校の職員の採用その他の任用等に関する事項(特定の個人に対する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は静岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、設置学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営への参画促進等)
第13条 協議会は、当該設置学校の運営について、地域住民等の参画、理解、協力等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民等に対して、学校運営の状況に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見等を把握するよう努めなければならない。
(学校運営の点検及び評価)
第14条 協議会は、当該設置学校の学校運営の状況等について、点検及び評価を行うものとする。
(教育委員会による指導及び助言等)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(運営に必要な事項)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則等の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(適正な運営の確保)
第17条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適性を欠くことにより、当該設置学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合は、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(協議会の招集の特例)
2 第10条第1項の規定にかかわらず、委員の互選により会長が定められていない場合にあっては、教育長が協議会を招集する。
附則(令和6年3月1日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。