○川根本町鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱
令和4年2月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は、川根本町鳥獣被害防止計画を地域全体で推進し、鳥獣による農林水産物の被害を防止するため、鳥獣被害防止対策事業を行う川根本町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 鳥獣による農作物の被害を減少させるために、有害鳥獣の捕獲許可を受けた者を支援する事業をいう。
(2) 鳥獣被害防止対策推進事業 農作物等に係る鳥獣被害を軽減するために必要な被害防止施設及び被害を及ぼす鳥獣を捕獲するために必要な誘導捕獲柵わな等の捕獲施設の整備を実施する者を支援する事業をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が行う鳥獣被害防止総合対策事業に要する経費のうち、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業に要する経費
(2) 鳥獣被害防止対策推進事業に要する経費
(3) その他町長が特に必要と認める事業に要する経費
2 補助額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 協議会は補助金の交付を受けようとするときは、別に定める日までに、次に掲げる書類を添えて鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号。概算払を受ける場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助対象経費の総額の20パーセントを超える変更をしようとする場合
ウ 補助対象経費を構成する費目の額の変更であって、当該変更に係るいずれの費目もその変更の額が20パーセントを超える変更をしようとする場合
エ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(変更承認)
第6条 協議会は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて鳥獣被害防止対策事業計画変更承認申請書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 変更資金状況調べ(様式第4号。概算払を受ける場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了をしたときは、補助事業を完了した日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 協議会は、確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 協議会は、概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度から令和6年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第47―1号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助額 |
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 | イノシシ及びニホンジカ(幼獣を除く。) 7,000円/頭 サル(幼獣を除く。) 8,000円/頭 上記の幼獣 1,000円/頭 |
鳥獣被害防止対策推進事業 | 当該事業に要する経費の10分の10以内 |