○川根本町オフィス設置事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第30号
第1 趣旨
町長は、雇用の確保及び地域経済の活性化を図るため、町外の企業等が町内に新たにオフィスを設置するための経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 事業を営む法人格を有する団体をいう。
(2) オフィス 企業等が開設した事務所であって、業務の一部又は全部が実施可能な事務所をいう。
第3 補助対象者
補助金の交付を受けることができる企業等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内にオフィスを新規に開設すること。
(2) オフィスを新設、取得又は賃借すること。
(3) 補助金申請後オフィスにおける業務を5年以上継続することが見込まれること。
(4) 開設したオフィスにおいて従業者が1人以上就労していること。
第4 補助の対象とならない場合
第3の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができない。
(1) 川根本町暴力団排除条例(平成24年川根本町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者
(2) 暴力団員等が意思決定に関与している法人
(3) 暴力団又は暴力団員等からオフィスを賃借している者
(4) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
第5 補助の対象経費及び補助率(額)
(1) 補助の対象経費は、別表に掲げる事業に要する経費とし、1事業につき1回限りとする。
(2) 補助率(額)は、別表によるものとする。ただし、算定した補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
第6 交付申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ その他参考となる書類(定款、納税証明書等)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第7 交付の決定
補助金の交付については、速やかにその内容を審査し、決定するものとする。
第8 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(事業費の20%以内の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第9 変更の承認申請
(1) 提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ その他参考となる書類
第10 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ その他参考となる書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第11 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和3年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。
(川根本町サテライトオフィス設置事業費補助金交付要綱の廃止)
2 川根本町サテライトオフィス設置事業費補助金交付要綱(平成30年川根本町告示第48号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。
別表(第5関係)オフィス設置事業
補助対象事業及び補助率(額) | 補助対象経費 | 要件 | |
施設改修事業 | 補助率 3分の2以内 補助限度額 1 新設又は取得した施設の改修 300万円 2 賃借した施設の改修 300万円から施設賃借料助成申請額を差し引いた残りの額を上限とする。 | 1 新設又は設備に要する経費 2 取得又は賃借した施設の改修に要する経費 3 その他特に必要と認める経費 | 申請後5年以上計画的に事業を実施することが見込まれること |
施設賃借料助成事業 | 補助率 2分の1以内 補助限度額 8万円/月 (最大3年間 288万円) | 1 オフィスの賃借料に要する経費 ただし、敷金・礼金・共益費を除く。 | 申請後5年以上計画的に事業を実施することが見込まれること |