○川根本町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定住及び町の活性化を図ることを目的として、川根本町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)による起業又は事業の承継に要する経費について、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、川根本町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年川根本町告示第43号)に定める地域おこし協力隊員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内に町内で起業し、又は事業を引き継ぐもの
(2) 隊員の任期終了の日から1年以内に町内で起業し、又は事業を引き継ぐもの
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 隊員が町内で起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。
(3) 隊員が町内に住所を有し、かつ、補助金の交付を受けた日から5年以上町内に定住すること。
(4) 補助金の交付を受けた日から5年間は、補助金の交付を受けた事業を継続しなければならないこと。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物貸借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額及び交付の回数)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は隊員1人につき一の年度に限るものとし、交付は1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、川根本町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績の報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときには、川根本町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 精算金額が確認できる請求書又は領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 第10条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(証拠書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から令和8年度までの分の補助金に適用する。