○川根本町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町長は、婚姻に伴い新生活を開始する際の経済的負担を軽減し、もって未婚化及び晩婚化の抑制を図るため、新婚世帯に対し、予算の範囲内において川根本町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、婚姻を機に新たに川根本町内に住宅を取得し、若しくはリフォームし、又は賃借するために要した費用のうち、当該住宅に係る取得費、リフォーム費、賃料(勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した費用とする。以下同じ。)、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、夫婦の一方が、同居することを予定して賃借した住宅に婚姻前から居住していた場合は、同居を開始する前に要した当該住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を除く。

(3) 転居費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に前号の住宅に転居(町内転居及び町外からの転入をいう。以下同じ。)をする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。ただし、夫又は妻が暴力団員等(川根本町暴力団排除条例(平成24年川根本町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)である場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 新婚世帯の所得(夫婦それぞれに係る前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)を合算した額をいう。以下同じ。)から前年中に返済した貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与される資金をいう。以下同じ。)の額を控除した額が500万円未満であること。

(2) 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。

(3) 補助金の交付申請時に夫婦がともに申請に係る住宅に住所を有していること。

(4) 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること。

(5) 夫婦のいずれもが過去に補助金の交付を受けていないこと。

(6) 市町村民税の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前年度に補助金を受給した世帯であって、その受給額が、前年度の1世帯当たりの上限額に達しなかった世帯

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費及び転居費用を合算した額に相当する額とし、1世帯当たりの限度額は、次の表のとおりとする。

年齢

限度額

夫婦のいずれかの年齢の高い方が29歳以下

60万円

夫婦のいずれかの年齢の高い方が39歳以下

30万円

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 前条第2項の世帯にあっては、前年度の1世帯当たりの限度額から前年度の受給額を差し引いて算出された額とする。なお、継続補助は翌1年度限りとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請及び実績報告しなければならない。ただし、第3条第2項の世帯にあっては、第1号から第3号まで及び第9号の提出を省略することができる。この場合においては、前年度に通知を受けた結婚新生活支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)を提示しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)

(3) 夫及び妻の令和5年度の課税(所得)証明書(令和4年の所得の額を明らかにすることができる市区町村の長が発行する証明書をいう。)

(4) 住宅の取得又は新築に係る契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合に限る。)

(5) 住宅のリフォームに係る契約書及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合に限る。)

(6) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合に限る。)

(7) 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅を賃借している場合に限る。)

(8) 夫及び妻の住宅手当支給証明書(様式第2号。住宅を賃借している場合であって、給与所得者である場合に限る。)

(9) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(10) 転居に係る領収書の写し(転居費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請及び実績報告は、令和6年3月31日までに行わなければならない。

(交付の決定及び確定)

第6条 町長は、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、結婚新生活支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び確定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付の対象となる者が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなった場合は、補助金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度分の補助金に適用する。

(令和4年3月31日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金に適用する。

(令和5年3月27日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の補助金に適用する。

画像

画像

画像

画像

川根本町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)