○川根本町ブロック塀等撤去事業費補助金交付要綱
令和2年11月30日
告示第136号
第1 趣旨
町長は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊又は転倒による災害を防止するためブロック塀等撤去事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
ブロック塀等撤去事業とは、地震発生時において倒壊し、又は転倒する危険性のあるブロック塀等(通学路、避難路等又は道路に面するブロック塀等に限る。)を道路面から高さ80センチメートル以上撤去する事業(国、地方公共団体、公団、公社、事業団等が実施するもを除く。)をいう。
第3 補助の対象及び補助率(額)
補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 見積書の写し
オ 平面図(敷地内のブロック塀等の位置がわかる図面)
カ 位置図
キ 施工前の写真
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 総事業費の20パーセントを超える額の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ その他町長が必要と認める書類
第7 実績報告書
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 工事契約書又は領収書の写し
オ 施工箇所ごとの施工中及び完了時の写真
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和3年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町ブロック塀等撤去事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度及び令和7年度の分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
事業の区分 | 補助率 |
ブロック塀等撤去事業 | 当該事業に要する経費と撤去するブロック塀等の延長(表示単位はメートルとし、小数点以下2位を切り捨てる。)に8,000円を乗じて得た額と15万円を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1敷地につき10万円を限度額とする。 |