○川根本町木造住宅耐震補強助成事業費補助金交付要綱
令和2年11月30日
告示第135号
第1 趣旨
町長は、地震発生時における住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事を実施する者(営利を目的として所有する木造住宅に対して耐震補強計画策定及び耐震補強工事を実施する者を除く。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) この告示において、木造住宅耐震補強助成事業とは、昭和56年5月31日以前に建築を完了した木造住宅又は昭和56年5月31日において工事中であった木造住宅の耐震補強計画の策定及び耐震補強工事のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 耐震診断による耐震補強工事前の耐震評点が1.0未満であった木造住宅であって、耐震補強工事の実施後の耐震評点が1.0以上となるもの。ただし、0.3以上向上するものに限る。
イ 新工法を採用するなど、アと同等以上の効果が認められるもの
ウ 耐震診断、耐震補強計画の策定及び耐震補強工事後の耐震性の評価を静岡県耐震補強相談士が実施するもの
(2) この告示において、住宅とは一戸建ての住宅、長屋又は兼用住宅をいう。ただし、兼用住宅であって店舗等の用途を兼ねるものにあっては、当該店舗等の用に供する面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
(3) この告示において、木造住宅とは木造軸工法で建築され、居住のために継続して利用する建築物をいう。
(4) この告示において、高齢者等が居住する住宅とは次のいずれかに該当するものをいう。ただし、賃貸住宅を除く。
ア 65歳以上の者のみが居住するもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級が1級又は2級の者が居住するもの
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住するもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保険福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)による療育手帳の交付を受けている者が居住するもの
第3 補助の対象及び補助率
補助の対象及び補助金の額は、別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 事業に要する経費の見積書(内訳書を含む。)の写し
オ 昭和56年5月31日以前に建築(建築中のものを含む。)したこと及び所有者を証明する書類の写し
カ 平面図(床面積が確認できるものに限る。)
キ 耐震診断書
ク 居住者構成報告書(様式第4号)(高齢者等が居住する住宅の場合に限る。)
ケ 高齢者等が居住する住宅であることを証明する書類の写し(高齢者等が居住する住宅の場合に限る。)
コ 承諾書(申請者が所有者以外の場合に限る。)(様式第5号)
サ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 総事業費の20パーセントを超える額の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 補強計画の確認
提出書類 各1部
ア 補強計画確認依頼書(様式第6号)
イ 耐震補強工事見積書の写し
ウ 耐震診断書
エ 耐震補強計画書
オ 耐震補強前平面図
カ 耐震補強計画平面図
キ その他町長が必要と認める書類
第7 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第7号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ その他町長が必要と認める書類
第8 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第8号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 工事契約書又は領収書の写し
オ 工事写真(施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時)
カ 静岡県耐震診断補強相談士を証するもの
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
第9 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第9号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第10 監督
町長は、補助金の交付の目的の範囲内において必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して補助金の使途についての報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和3年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町木造住宅耐震補強助成事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度及び令和7年度の分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日告示第60号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3関係)
補助の対象経費 | 補助金の額 |
所有者又は居住者が行う木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費(設計及び耐震補強計画の策定(交付決定前に策定したものを除く。)並びに工事に要する費用に限る。) | 次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。 (1) 高齢者等が居住する住宅 1敷地ごとに、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額と1,200,000円とを比較して、いずれか少ない額とする。 (2) 前号以外の住宅 1敷地ごとに、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額と1,000,000円とを比較して、いずれか少ない額とする。 |
備考
1 借家の場合にあっては、入居者の同意を得た上で使用者が申請するものとする。
2 補助金の額の算定に当たり、1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額とする。