○川根本町要保護及び準要保護児童生徒昼食費支援要綱

令和2年4月28日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大による臨時休業措置により、学校給食の提供ができなくなったことから、川根本町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成17年川根本町教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)による認定を受けている児童生徒の保護者に対して昼食費の支援を行うことにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支援を受けることができる者は、要綱による受給認定を受けている児童生徒の保護者とする。

(支給の額)

第3条 支給の額は、要綱による受給認定を受けた児童生徒一人当たり、1日500円、1箇月20日間分を限度とし、予算の範囲内で支給する。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日以降に臨時休業が発生した場合に適用する。

川根本町要保護及び準要保護児童生徒昼食費支援要綱

令和2年4月28日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月28日 教育委員会告示第4号