○川根本町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱

平成17年9月20日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象)

第2条 援助を受けることができる者は、次のいずれかに該当する川根本町内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。

(1) 次条に規定する要保護者

(2) 第4条に規定する準要保護者

(要保護児童生徒の認定)

第3条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を要保護児童生徒として認定する。

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童生徒を有する世帯をいう。以下同じ。)で現に保護を受けている被保護者のほか、当該児童生徒が保護を受けていないが保護を必要とする状態にあると認める場合は、当該児童生徒が通学する学校長及び担当地区の民生・児童委員の意見を求め、次の各号のいずれかに該当するもののうち、次条の基準等により審査を行った上で、準要保護児童生徒として認定する。

(1) 前年度又は当該年度において、当該児童生徒の保護者が次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税減免又は固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更生貸付補助金による貸付け

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者である者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 PTA会費、学級費等の学校納付金の減額又は免除が行われている者

 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

 経済的な理由により、欠席日数が多い者

 その他特別の事情により著しく生活が困窮していると認める者

(収入額及び需要額に基づく審査)

第5条 準要保護児童生徒の認定に当たり、当該世帯の収入額及び需要額に基づく審査を行う。

2 前項の収入額は、生活保護の要否決定の算定に基づく収入認定額とし、需要額は、生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定し、前年度の収入額が当該年度の需要額の1.5倍未満の者を対象とする。ただし、特別の事情による場合等であって、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(就学援助費の申請)

第6条 就学援助費を申請しようとする者は、就学援助費申請書(別記様式)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。ただし、転入者及び年度途中に申請をしようとする場合は、その都度申請することができる。

(認定の可否及び通知)

第7条 教育委員会は、前条による申請を受理したときは、速やかに内容の調査を行い、審査の上認定の可否を決定するものとし、認定の結果について当該児童生徒の保護者及び学校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、認定した児童生徒の保護者の家庭状況が好転した場合及び虚偽の申請による申請があったと判明した場合は、年度の途中であっても認定を取り消すことができる。

(就学援助費の支給対象費目及び対象児童生徒の区分)

第8条 就学援助費の支給対象費目及び対象児童生徒の区分は、別表のとおりとする。

(支給の時期等)

第9条 就学援助費の支給の開始時期は、認定した日の属する月の分から支給する。ただし、年度末に認定した場合で、翌新年度からの支給対象となる場合については、当該新年度の4月分から支給する。

2 教育委員会は、第7条第2項の規定により認定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する就学援助費が支給されているときは、期限を付して当該就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(支給の方法)

第10条 就学援助費の支給は、当該学校長に委任するものとし、学校長は、直接又は口座振込等の方法により当該保護者に支給する。直接支給する場合は、就学援助費に係る領収書を徴するものとする。

2 当該保護者が就学援助費について児童生徒の就学のため以外に使うおそれがある等、学校長が必要と認める場合は、現物による給付を行うことができる。

(協力機関との連携)

第11条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒の認定等を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該学校長及び民生・児童委員等の関係機関と十分な連携を図り、必要な情報及び助言を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成15年中川根町教育委員会告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月15日教委告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

対象品目

対象児童生徒

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費

町内に住所を有する準要保護児童生徒

体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業に必要とする用具費(柔道、剣道に係る道着衣・防具一式等)

町内に住所を有する準要保護児童生徒

新入学児童生徒学用品費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品又はその購入費

町内に住所を有する準要保護児童生徒

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童又は生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

町内に住所を有する準要保護児童生徒

通学費

交通機関を利用する児童(片道の通学距離が4km以上)又は生徒(片道の通学距離が6km以上)が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

町内に住所を有する準要保護児童生徒

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じ、それぞれ1回に限る。)に参加するための直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

町内に住所を有する要保護児童生徒

準要保護児童生徒

校外活動費

ア 児童又は生徒が校外活動(修学旅行を除く。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

イ 児童又は生徒が校外活動(修学旅行を除く。)のうち、宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

町内に住所を有する準要保護児童生徒

学校給食費

児童又は生徒の保護者が負担する学校給食に係る経費で、米飯、パン、ミルク、副食等に要する経費

準要保護児童生徒

医療費

トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯及び寄生虫病の治療費

要保護児童生徒

準要保護児童生徒

画像

川根本町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱

平成17年9月20日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)