○川根本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川根本町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 4月1日に採用となったフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事する者の号給は、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、その他の場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。
3 前項に規定する勤務成績の評価の方法については、別に定める。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 条例第7条の規定により準用する川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条の2及び第10条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの、規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 条例第12条の規定により準用する給与条例第15条の2に規定する宿日宿手当の支給される勤務は、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年川根本町規則第26号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条の2第1項に規定する規則で定める額については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第11条 条例第14条の規定により準用する給与条例第15条の5から第15条の7までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第15条の8に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第12条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第25条の規定により準用する給与条例第15条の5から第15条の7までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第25条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条の5第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第15条の8に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の8第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及において同じ。)となった者及び支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
専門事務 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 17 |
保育士 | 短大卒 | 1 | 21 | 1 | 25 |
管理栄養士 | 短大卒 | 2 | 17 | 2 | 25 |
保健師 | 大学卒 | 2 | 17 | 2 | 25 |