○川根本町職員の給与に関する条例
平成17年9月20日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。第15条の9において同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定しなければならない。
2 職員の昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。)は、規則で定める基準に従い決定しなければならない。
3 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用されたもの(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時における給料月額の調整)
第4条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(級別定義)
第4条の4 町長は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び第3条の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、規則の定める基準に従い決定する。
(給料の支給)
第5条 給料は、毎月1回その月の21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
3 給料は職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額はその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職と認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付した場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することができない。
2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 任命権者は、管理又は監督の地位にある職で、規則で定めるものについては、その特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
2 初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 町内で勤務する職員 100分の4
(2) 他の地方公共団体との人事交流、他の地方公共団体又は広域行政業務への派遣等により川根本町以外地域で勤務する職員 当該職員の勤務地が所在する市町村が定める割合
(住居手当)
第10条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(1) 通勤のための交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他交通用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)が15万円を超える通勤手当の額は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃等が変更した場合
3 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員となる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日の属する月、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
5 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
6 前条及び本条に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に規則で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たり給与額を減額して支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合
(2) 勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合
(3) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日の代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合
(4) 休暇による場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の4 第7条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第15条の7 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の8 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、6月30日及び12月10日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(災害派遣手当)
第15条の9 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき、町の区域に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
利用施設の区分 町の区域に滞在した期間  | 公用の施設又はこれに準ずる施設  | その他の施設  | 
30日以内の期間  | 3,970円  | 6,620円  | 
30日を超え、60日以内の期間  | 3,970円  | 5,870円  | 
60日を超える期間  | 3,970円  | 5,140円  | 
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける者を除く。)が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当及び期末手当のぞれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(管理職手当等の支給方法)
第19条 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与について、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(給与からの控除)
第21条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 川根本町職員互助会の会費
(2) 川根本町職員互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費
(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費
(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費
(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(6) 静岡県市町村職員共済組合の貸付償還金及び貯金の積立金
(7) 静岡県町村会が取り扱う生命保険料、個人年金保険料
(8) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金
(9) 庁舎駐車場の使用料
(10) 保育園及び学校給食共同調理場に勤務する職員の給食費
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年9月20日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の中川根町一般職職員給与条例(昭和26年中川根町条例第40号)又は本川根町職員の給与に関する条例(昭和32年本川根町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の中川根町又は本川根町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第12条の規定に相当する合併前の条例等の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例等の規定により算出された額を平成17年10月以後に支給する給与から減ずる。
(その他の経過措置)
7 前2項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(給料の半減)
8 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 川根本町職員の定年等に関する条例(平成17年川根本町条例第37条。以下「職員定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員
(3) 職員定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(職員定年条例第2条に規定する定年退職日において前項が適用されていた職員を除く。)
(4) 職員定年条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(職員定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された職員定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月29日条例第156号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において川根本町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必腰と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第5項又は川根本町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年川根本町条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月数の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
5 前項の規定は、平成17年9月19日以前において、合併前の中川根町一般職員給与条例(昭和26年中川根町条例第40号)若しくは本川根町職員の給与に関する条例(昭和32年本川根町条例第17号)又はその他の条例等の規定によって支給を受けた職員で引き続き本町に採用された職員に適用する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川根本町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
7 川根本町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年川根本町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川根本町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 81  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 90  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 91  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 92  | 88  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 89  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 97  | 93  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 101  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 101  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 101  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 101  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号)附則第6項から第8項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の川根本町職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号)附則第6項から第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年6月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川根本町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の8第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の8第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、規則の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年12月16日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(給与条例第20条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2日以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び給料の調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
行政労務職給料表  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第17条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川根本町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号)附則第6項の規定の適用を受けない者に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
行政労務職給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から64号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「川根本町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年川根本町条例第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川根本町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第17条第1項から第3項まで若しくは第5項又は給与条例附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川根本町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号)附則第6項の規定の適用を受けない者に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で、任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
行政労務職給料表  | 1級  | 1号給から121号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から76号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月2日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月4日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年12月1日から、第3条並びに附則第4条から第6条まで及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川根本町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の8第2項の改正規定を除く。附則第3条においても同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例という。」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。))を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条の5第5項(給与条例第15条の8第4項において準用する場合及び川根本町職員の育児休業の関する条例(平成17年川根本町条例第43号))第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条の5第5項中「給与の月額」とあるのは、「給与の月額と川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川根本町条例第20号)附則第5条の規定による給与の月額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第7条 切替日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例第10条の4第2項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条のうち第16条、別表第3の1及び別表第3の2の改正規定並びに第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川根本町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の8第2項及び第16条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川根本町条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前になされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前になされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月1日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川根本町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の8第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川根本町条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月15日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川根本町条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月9日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第15条の6及び第15条の7の改正規定を除く。)による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の川根本町職員の給与に関する条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第10条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当に関し必要な事項は規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月18日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月15日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の川根本町職員の給与に関する条例第15条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び川根本町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条の5第4項から第6項まで(川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月9日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第15条の8第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(川根本町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川根本町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川根本町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条の5第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の8第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 川根本町職員の給与に関する条例第4条第1項、第2項及び第5項から第8項まで、第8条、第9条並びに第9条の3並びに新給与条例第4条第3項、第4項、第9項及び第10項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月8日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月14日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障外者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第9条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額とする。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 261,300  | 287,300  | 309,800  | 335,000  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 262,300  | 288,900  | 311,500  | 336,900  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 263,300  | 290,400  | 313,200  | 338,700  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 264,300  | 291,900  | 314,700  | 340,500  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 265,300  | 293,400  | 316,100  | 342,200  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 266,300  | 294,900  | 317,400  | 343,900  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 267,300  | 296,300  | 318,700  | 345,500  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 268,300  | 297,600  | 320,000  | 347,200  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 269,300  | 298,800  | 321,300  | 348,800  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 270,300  | 300,300  | 323,100  | 350,500  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 271,300  | 301,800  | 324,900  | 352,100  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 272,300  | 303,200  | 326,600  | 353,700  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 273,300  | 304,600  | 328,300  | 355,200  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 274,300  | 305,700  | 330,000  | 356,900  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 275,300  | 306,700  | 331,700  | 358,500  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 276,400  | 307,900  | 333,400  | 360,100  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 277,400  | 309,100  | 335,000  | 361,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 278,700  | 310,700  | 336,700  | 363,500  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 280,000  | 312,300  | 338,400  | 365,000  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 281,200  | 313,900  | 340,000  | 366,600  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 282,500  | 315,400  | 341,500  | 368,000  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 283,800  | 317,000  | 343,100  | 369,600  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 285,000  | 318,600  | 344,700  | 371,200  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 286,200  | 320,200  | 346,200  | 372,700  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 287,300  | 321,700  | 347,600  | 374,600  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 288,500  | 323,400  | 349,300  | 376,500  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 289,800  | 325,000  | 350,900  | 378,400  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 291,100  | 326,600  | 352,500  | 380,200  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 292,400  | 328,000  | 353,700  | 381,700  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 293,400  | 329,700  | 355,200  | 383,500  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 294,400  | 331,400  | 356,700  | 385,200  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 295,500  | 333,000  | 358,200  | 386,800  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 296,600  | 334,200  | 359,900  | 388,500  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 297,800  | 336,100  | 361,700  | 389,900  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 298,900  | 337,800  | 363,400  | 391,300  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 300,100  | 339,400  | 365,100  | 392,700  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 301,300  | 340,900  | 366,500  | 394,100  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 302,600  | 342,500  | 367,800  | 395,300  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 303,900  | 344,100  | 369,000  | 396,500  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 305,200  | 345,700  | 370,400  | 397,500  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 306,500  | 347,400  | 371,500  | 398,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 307,800  | 349,200  | 372,400  | 399,800  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 309,100  | 351,000  | 373,400  | 400,900  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 310,400  | 352,800  | 374,500  | 402,000  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 311,700  | 354,300  | 375,300  | 402,700  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 313,000  | 355,700  | 376,200  | 403,400  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 314,300  | 357,100  | 377,100  | 404,100  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 315,400  | 358,500  | 377,900  | 404,800  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 316,300  | 360,000  | 378,700  | 405,400  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 317,600  | 360,800  | 379,500  | 406,000  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 318,900  | 361,800  | 380,300  | 406,500  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 320,200  | 362,800  | 381,000  | 406,900  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 321,400  | 363,700  | 381,700  | 407,300  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 322,700  | 364,800  | 382,400  | 407,500  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 323,900  | 365,700  | 383,100  | 407,800  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 325,100  | 366,700  | 383,800  | 408,100  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 326,400  | 367,600  | 384,300  | 408,400  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 327,500  | 368,300  | 384,900  | 408,700  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 328,600  | 369,000  | 385,500  | 409,000  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 329,700  | 369,600  | 386,200  | 409,300  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 330,400  | 370,000  | 386,600  | 409,500  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 331,300  | 370,600  | 387,200  | 409,800  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 332,000  | 371,300  | 387,800  | 410,100  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 332,800  | 372,000  | 388,300  | 410,400  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 333,600  | 372,300  | 388,700  | 410,600  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 334,000  | 373,000  | 389,300  | 410,900  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 334,600  | 373,700  | 389,900  | 411,200  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 335,300  | 374,300  | 390,400  | 411,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 336,100  | 374,600  | 390,800  | 411,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 336,800  | 375,100  | 391,300  | 412,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 337,500  | 375,700  | 391,800  | 412,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 338,100  | 376,300  | 392,400  | 412,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 338,600  | 376,600  | 392,700  | 412,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 339,200  | 377,200  | 393,100  | 413,000  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 339,700  | 377,900  | 393,500  | 413,300  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 340,300  | 378,500  | 393,900  | 413,500  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 340,600  | 378,900  | 394,200  | 413,700  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 341,100  | 379,400  | 394,500  | 414,000  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 341,500  | 380,000  | 394,800  | 414,300  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 341,900  | 380,500  | 395,000  | 414,500  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 342,300  | 381,000  | 395,200  | 414,700  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 342,800  | 381,600  | 395,500  | 415,000  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 343,300  | 382,100  | 395,800  | 415,300  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 343,800  | 382,400  | 396,000  | 415,500  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 344,100  | 382,800  | 396,200  | 415,700  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 344,500  | 383,300  | 396,500  | |||
87  | 256,300  | 297,400  | 344,900  | 383,700  | 396,800  | |||
88  | 256,600  | 297,700  | 345,300  | 384,100  | 397,000  | |||
89  | 256,900  | 298,000  | 345,600  | 384,500  | 397,200  | |||
90  | 257,200  | 298,300  | 346,000  | 385,000  | 397,500  | |||
91  | 257,500  | 298,600  | 346,400  | 385,400  | 397,800  | |||
92  | 257,800  | 299,000  | 346,800  | 385,800  | 398,000  | |||
93  | 258,100  | 299,200  | 347,000  | 386,100  | 398,200  | |||
94  | 299,400  | 347,400  | ||||||
95  | 299,700  | 347,800  | ||||||
96  | 300,100  | 348,200  | ||||||
97  | 300,300  | 348,400  | ||||||
98  | 300,600  | 348,800  | ||||||
99  | 301,000  | 349,200  | ||||||
100  | 301,400  | 349,500  | ||||||
101  | 301,600  | 349,800  | ||||||
102  | 301,900  | 350,200  | ||||||
103  | 302,200  | 350,600  | ||||||
104  | 302,500  | 351,000  | ||||||
105  | 302,700  | 351,500  | ||||||
106  | 303,000  | 351,900  | ||||||
107  | 303,300  | 352,300  | ||||||
108  | 303,600  | 352,700  | ||||||
109  | 303,800  | 353,200  | ||||||
110  | 304,200  | 353,600  | ||||||
111  | 304,600  | 353,900  | ||||||
112  | 304,900  | 354,200  | ||||||
113  | 305,100  | 354,700  | ||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,400  | 320,600  | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 291,400  | 370,000  | 426,700  | 484,400  | 574,500  | ||
2  | 293,700  | 372,600  | 428,700  | 486,200  | 577,600  | ||
3  | 296,000  | 375,100  | 430,700  | 488,000  | 580,700  | ||
4  | 298,200  | 377,600  | 432,600  | 489,800  | 583,800  | ||
5  | 300,300  | 380,100  | 434,500  | 491,600  | 586,700  | ||
6  | 303,800  | 382,800  | 436,100  | 493,300  | 589,100  | ||
7  | 307,300  | 385,500  | 437,700  | 495,000  | 591,500  | ||
8  | 310,700  | 388,100  | 439,300  | 496,700  | 593,900  | ||
9  | 314,100  | 390,200  | 440,900  | 498,400  | 596,100  | ||
10  | 317,600  | 392,700  | 442,700  | 500,500  | 597,600  | ||
11  | 321,000  | 395,200  | 444,500  | 502,600  | 599,100  | ||
12  | 324,400  | 397,700  | 446,300  | 504,700  | 600,600  | ||
13  | 327,800  | 400,300  | 448,100  | 506,700  | 602,100  | ||
14  | 331,300  | 403,000  | 449,900  | 508,600  | 603,200  | ||
15  | 334,700  | 405,600  | 451,700  | 510,700  | 604,300  | ||
16  | 338,100  | 408,100  | 453,500  | 512,700  | 605,200  | ||
17  | 341,500  | 410,500  | 455,100  | 514,600  | 606,400  | ||
18  | 344,600  | 412,700  | 457,100  | 516,600  | 607,400  | ||
19  | 347,700  | 414,800  | 459,000  | 518,600  | 608,400  | ||
20  | 350,800  | 416,900  | 460,900  | 520,400  | 609,400  | ||
21  | 354,000  | 419,000  | 462,300  | 522,200  | 610,400  | ||
22  | 357,100  | 420,500  | 464,100  | 524,000  | |||
23  | 360,200  | 422,000  | 465,900  | 525,800  | |||
24  | 363,200  | 423,500  | 467,700  | 527,600  | |||
25  | 366,200  | 424,900  | 469,500  | 529,200  | |||
26  | 368,500  | 426,400  | 471,300  | 531,000  | |||
27  | 370,800  | 427,900  | 473,100  | 532,800  | |||
28  | 373,000  | 429,300  | 474,900  | 534,600  | |||
29  | 374,900  | 430,700  | 476,700  | 536,200  | |||
30  | 376,600  | 432,200  | 478,500  | 538,000  | |||
31  | 378,300  | 433,700  | 480,300  | 539,800  | |||
32  | 380,100  | 435,100  | 482,100  | 541,500  | |||
33  | 381,900  | 436,500  | 483,900  | 543,100  | |||
34  | 383,700  | 438,000  | 485,800  | 544,900  | |||
35  | 385,300  | 439,500  | 487,700  | 546,600  | |||
36  | 386,700  | 440,900  | 489,600  | 548,300  | |||
37  | 388,100  | 442,300  | 491,500  | 549,800  | |||
38  | 389,600  | 443,700  | 493,200  | 551,400  | |||
39  | 391,100  | 445,100  | 495,000  | 552,800  | |||
40  | 392,600  | 446,500  | 496,800  | 554,400  | |||
41  | 394,100  | 447,900  | 498,400  | 555,900  | |||
42  | 394,800  | 449,300  | 500,200  | 557,300  | |||
43  | 395,400  | 450,700  | 502,000  | 558,700  | |||
44  | 396,100  | 452,100  | 503,600  | 560,000  | |||
45  | 397,000  | 453,500  | 505,000  | 561,200  | |||
46  | 397,600  | 454,900  | 506,700  | 562,200  | |||
47  | 398,200  | 456,300  | 508,500  | 563,200  | |||
48  | 398,800  | 457,700  | 510,200  | 564,200  | |||
49  | 399,400  | 459,100  | 511,700  | 565,200  | |||
50  | 399,900  | 460,800  | 513,000  | 566,100  | |||
51  | 400,400  | 462,400  | 514,300  | 567,000  | |||
52  | 400,900  | 464,000  | 515,600  | 567,900  | |||
53  | 401,400  | 465,600  | 516,600  | 568,700  | |||
54  | 401,800  | 466,800  | 517,900  | 569,600  | |||
55  | 402,200  | 468,000  | 519,200  | 570,500  | |||
56  | 402,600  | 469,100  | 520,500  | 571,400  | |||
57  | 403,000  | 470,100  | 521,500  | 572,300  | |||
58  | 403,400  | 471,100  | 522,300  | 573,200  | |||
59  | 403,800  | 472,000  | 523,100  | 574,100  | |||
60  | 404,200  | 472,800  | 523,900  | 574,800  | |||
61  | 404,600  | 473,500  | 524,800  | 575,700  | |||
62  | 405,000  | 474,200  | 525,600  | 576,600  | |||
63  | 405,400  | 474,900  | 526,400  | 577,500  | |||
64  | 405,800  | 475,500  | 527,100  | 578,400  | |||
65  | 406,100  | 476,200  | 527,900  | 579,300  | |||
66  | 476,900  | 528,700  | |||||
67  | 477,500  | 529,400  | |||||
68  | 478,100  | 530,300  | |||||
69  | 478,400  | 531,200  | |||||
70  | 479,000  | 532,000  | |||||
71  | 479,700  | 532,900  | |||||
72  | 480,400  | 533,800  | |||||
73  | 480,800  | 534,600  | |||||
74  | 481,400  | 535,500  | |||||
75  | 482,100  | 536,400  | |||||
76  | 482,800  | 537,100  | |||||
77  | 483,200  | 537,900  | |||||
78  | 483,800  | 538,800  | |||||
79  | 484,400  | 539,700  | |||||
80  | 484,900  | 540,600  | |||||
81  | 485,400  | 541,400  | |||||
82  | 485,900  | 542,300  | |||||
83  | 486,400  | 543,200  | |||||
84  | 486,900  | 544,100  | |||||
85  | 487,300  | 544,900  | |||||
86  | 487,800  | 545,800  | |||||
87  | 488,200  | 546,700  | |||||
88  | 488,700  | 547,600  | |||||
89  | 489,200  | 548,400  | |||||
90  | 489,800  | ||||||
91  | 490,400  | ||||||
92  | 490,800  | ||||||
93  | 491,300  | ||||||
94  | 491,900  | ||||||
95  | 492,500  | ||||||
96  | 493,000  | ||||||
97  | 493,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | 573,800  | |||
備考 この表は、いやしの里診療所に勤務する医師で、規則で定めるものに適用する。
別表第3の1(第3条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 上司の命を受けて定型的な業務を行う職務(主事、主事補、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士の職務)  | 
2級  | 上司の命を受けて比較的困難な業務を行う職務(主査、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士の職務)  | 
3級  | 上司の命を受けて困難な業務を行う職務(主幹、主任主査、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、主任保育士、社会福祉士の職務)  | 
4級  | 上司の命を受けて室又は委員会等の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する職務(室長、政策専門官、地域包括支援センター長、統括保育士、農林業センター場長、館長の職務)  | 
5級  | 上司の命を受けて室又は委員会等の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長の職務を補佐する職務(室長、課長補佐、政策専門官、保育園の園長、学校給食共同調理場所長、館長の職務)  | 
6級  | 上司の命を受けて所管業務の直接の遂行者として所属職員を指揮監督し、業務の合理的かつ能率的な遂行に当たる職務(参事、課長、会計管理者、議会事務局長の職務)  | 
別表第3の2(第3条関係)
医療職給料表級別職務分類表
給料表別  | 職務の級  | 職務  | 
医療職給料表  | 1級  | 医療業務を行う職務  | 
2級  | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務  | |
3級  | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務  | |
4級  | いやしの里診療所長の職務  | |
5級  | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行ういやしの里診療所長の職務  |