○川根本町緊急輸送道路沿道建築物耐震事業補助金交付要綱
令和2年3月15日
告示第87号
第1 趣旨
この告示は、地震発生時における緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防止し、広域的な輸送路及び避難路を確保するため、当該建築物の耐震補強計画の策定及び耐震改修に関する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
1 この告示において緊急輸送道路沿道建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項第2号に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。
2 この告示において補強計画策定事業とは、要安全確認計画記載建築物の補強計画の策定を実施する事業をいう。
3 この告示において耐震改修事業とは、要安全確認計画記載建築物の耐震改修を実施する事業をいう。
第3 補助の対象及び補助率(額)
補助の対象は、川根本町内に存する緊急輸送道路沿道建築物の所有者が行う耐震補強計画の策定又は耐震改修に要する経費とし、次に掲げる条件に該当するものとする。ただし、補助率(額)については、別表第1のとおりとする。
(1) 原則として建築基準法の規定に適合している建築物であること。
(2) 申請者及び同居親族が町に納付すべき町税等を滞納していないこと。
第4 交付の申請
提出書類 各1部
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 付近見取り図
(5) 配置図、平面図及び立面図
(6) 外観写真
(7) 補強計画策定経費又は耐震改修の見積書の写し
(8) 建物の登記事項証明書
(9) 対象建築物の所有者と申請者が異なる場合にあっては、所有者の承諾書
(10) 申請者が管理組合である場合は、組合規約及び決議書
(11) 補強計画策定者の登録資格者講習受講証の写し
(12) 耐震補強計画策定事業を行う場合は、次の書類を追加して提出する。
ア 改正耐震改修促進法における耐震義務付け対象建築物であることの確認書
イ 耐震診断結果報告書の写し
(13) 耐震改修事業を行う場合は、次の書類を追加して提出する。
ア 緊急輸送道路沿道建築物であることの確認書
イ 耐震改修事業実施計画書
ウ 耐震診断結果報告書の写し
エ 耐震補強計画書及び耐震診断評定書の写し
第5 変更の承認申請
提出書類 1部
(1) 変更承認申請書(様式第4号)
(2) 変更事業計画書(様式第2号)
(3) 変更収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
第6 実績報告書
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収書の写し
オ 耐震補強計画策定事業を行った場合は、次の書類を追加して提出するものとする。
a 補強計画結果報告書
b 補強計画に係る評定書の写し(木造建築物を除く)
c 契約書の写し
カ 耐震改修事業を行った場合は、下記の書類を追加して提出するものとする。
a 工事写真(着手前、施工中、完成)
b 改修後の耐震性報告書
c 報告書作成者の登録資格者講習受講証の写し
d 契約書の写し
(2) 提出期限
実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
第7 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
請求書の提出期限は、補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表第1(第3関係)
別表第2(別表第1関係)
木造住宅
図面の有無 | 基準額 |
有 | 144,000円 |
無 | 259,000円 |
木造住宅以外
用途 | 床面積 | 基準額 |
一戸建住宅 | 1,800,000円 | |
一戸建住宅以外 | ~1,000m2未満 | 3,000,000円 |
別表第3(別表第1関係)
用途 | 基準額 |
住宅(マンション除く) | 34,100円/m2 |
建築物 | 51,200円/m2 (免震等特殊工法の場合は83,800円/m2) |