○川根本町立小学校の専科担当教員に係る町費負担教員の任用等に関する条例

令和2年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町立の小学校(以下「町立小学校」という。)において、静岡県教育委員会による県費負担小学校専科教員の配置を受けることができなかった場合に限り、該当する教科を担任する専科担当教員に配置される非常勤の教員(以下「町費負担非常勤講師」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専科担当教員 教科担任制である中学校との円滑な接続を図るため、町立小学校の高学年において、専門分野の知識及び多様な教授技術を生かすことができる教科に限り担任する教員をいう。

(2) 県費負担小学校専科教員 静岡県公立小学校及び中学校派遣職員要綱及び小学校専科担当教員の充実を図る非常勤講師配置要項の規定に基づき任用を受けた非常勤講師をいう。

(任命権者及び配置等)

第3条 町費負担非常勤講師の任命権者(以下「任命権者」という。)は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 町費負担非常勤講師が担当する教科は、理科、音楽、図画工作、家庭及び体育とする。

3 町費負担非常勤講師は、原則として教職員としての経験並びに教員の職務を行うために必要な熱意及び識見並びに担当する教科についての専門性及び優れた指導技術を有する者でなければならない。

(職務)

第4条 町費負担非常勤講師は、その勤務する町立小学校の校長の監督の下、担当する教科における4年生から6年生までの児童に対する指導を行うものとする。

(任用等)

第5条 町費負担非常勤講師は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する担当する教科に相当する中学校若しくは高等学校の教諭の普通免許又は小学校教諭免許を有していなければならない。

2 町費負担非常勤講師の任用期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、勤務実績、健康状態その他任用に必要な事項を確認の上、任用期間を更新することができる。

(服務)

第6条 町費負担非常勤講師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たり、全力を挙げてこれに専念すること。

(2) 職務の遂行に当たり、法令、条例及び規則等並びに上司の職務上の命令に忠実に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 任用期間中及びその職を退いた後において、職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

2 町費負担非常勤講師の政治的行為の制限については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定によるものとする。

(研修)

第7条 町費負担非常勤講師は、自ら主体的に研修を受け、教員としての資質向上に努めなければならない。

2 任命権者は、町費負担非常勤講師の資質向上を図るために必要な研修を計画し、及び実施しなければならない。

(勤務回数等)

第8条 町費負担非常勤講師の年間の勤務回数及び勤務時間は、その指導する教科の年間標準時数を基に、任命権者及び勤務する町立小学校の校長が協議し決定するものとする。

(報酬)

第9条 町費負担非常勤講師の報酬は県費負担の会計年度任用職員として任用された非常勤講師の報酬単価に準ずるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第10条 町費負担非常勤講師が、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)第10の2条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第11条 町費負担非常勤講師が公務のため出張した場合は、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)の規定に基づき、費用弁償を支給するものとする。

(退職)

第12条 町費負担非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 町費負担非常勤講師が退職願を提出し、任命権者により退職が承認されたとき。

2 前項第2号の退職願は、退職しようとする日の14日前までに任命権者に提出しなければならない。

(免職)

第13条 任命権者は、町費負担非常勤講師が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中においても免職することができる。

(1) 勤務成績が良好でないとき。

(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があるとき。

(3) その職に必要な能力又は適性を欠くとき。

(4) 法令、条例及び規則等に違反し、又は職務を怠ったとき。

(5) その他町費負担非常勤講師として不適切な行為があったとき。

2 任命権者は、前項の規定により任用期間中に町費負担非常勤講師を免職するときは、免職しようとする日の30日前までにその旨を当該町費負担非常勤講師に通知しなければならない。ただし、免職する事由が重大である場合又は緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、町費負担非常勤講師の任用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川根本町立小学校の専科担当教員に係る町費負担教員の任用等に関する条例

令和2年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)