○川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の任用等に関する条例

令和2年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町立の学校において、複式学級編制(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第2項の規定により静岡県教育委員会が定める児童又は生徒の数を下回る数で2の学年の児童又は生徒で学級を編制することをいう。)における町費負担教員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 町費負担教員は、勤務する学校の校長の指導監督の下、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 複式学級における教科指導等の支援

(2) 担任の不在等に伴う代替による教科等の指導(初任者研修対象者が担当する教科等を除く。)

(3) その他校長が指示する学級運営等に関する事項

(配置)

第3条 町費負担教員は、複式学級を編制する学校に学級相当数を配置することができる。

(任用等)

第4条 町費負担教員の任命権は、川根本町教育委員会(以下「任命権者」という。)に属する。

2 町費負担教員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、勤務実績、健康状態その他任用に必要な事項を確認の上、任用を更新することができる。

(服務)

第5条 町費負担教員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。

(2) 職務の遂行に当たっては、法令、条例及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。

(3) 職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 任用期間中及びその職を退いた後において、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(研修)

第6条 町費負担教員は、自ら主体的に研修を受け、教員としての資質向上に努めなければならない。

2 任命権者は、町費負担教員の資質向上を図るために必要な研修を計画し、実施しなければならない。

(勤務を要する日)

第7条 町費負担教員が勤務を要する日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 前3号に定める日に勤務を命じられた場合において、当該日に代わる日

(5) 長期休業日(特別に勤務を命じられた日を除く。)

(勤務時間)

第8条 町費負担教員の勤務時間は、常勤の職員の勤務時間を超えない範囲内において、校長と任命権者の協議により定めるものとする。

(報酬)

第10条 町費負担教員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 前項の「基準月額」とは、町費負担教員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「給与条例」という。)第3条の規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第11条 町費負担教員が、第2条第2号の職務に従事したときは、特殊勤務に係る報酬を支給するものとする。

2 前項に規定する特殊勤務に係る報酬の額は、1単位時間当たり定額を支給するものとし、その額は別に定めるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 当該町費負担教員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することが命ぜられた町費負担教員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、町費負担教員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた町費負担教員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、時間1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、町費負担教員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務時間については、この限りではない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた町費負担教員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第13条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した町費負担教員にあっては、当該休日に代わる代休日。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した町費負担教員にあっては、当該休日に代わる代休日。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた町費負担教員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で定める割合を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前4条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第15条の5から第15条の7までの規定は、任期が6箇月以上の町費負担教員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条の5第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の町費負担教員としての在籍期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たない町費負担教員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該町費負担教員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上の町費負担教員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に町費負担教員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上の町費負担教員とみなす。

(報酬の支給)

第16条 報酬は、月の1日から同月末日までを計算期間とし、計算期間の翌月16日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 時間額により報酬の額が定められた町費負担教員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次に掲げる給与の区分に応じて定める額とする。

(1) 時間額による報酬 第10条の規定により計算して得た額

(通勤に係る費用弁償)

第18条 町費負担教員が、給与条例第10の2条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 町費負担教員が公務のため出張した場合は、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)の規定に基づき、旅費を支給するものとする。

(給与からの控除)

第20条 給与条例第21条の規定は、町費負担教員について準用する。

(退職)

第21条 町費負担教員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。

2 前項第2号の退職願は、退職を希望する日の14日前までに任命権者に提出しなければならない。

(免職)

第22条 任命権者は、町費負担教員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中においても免職することができる。

(1) 勤務成績が良好でないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(3) その職に必要な能力又は適正を欠くとき。

(4) 法令、条例及び規則等に違反し、又は職務を怠ったとき。

(5) その他町費負担教員としてふさわしくない行為があったとき。

2 任命権者は、前項の規定により町費負担教員を免職する場合で、かつ、任用期間が残っているときは、免職しようとする日の30日前までにその旨を当該町費負担教員に通知しなければならない。ただし、免職する事由が当該町費負担教員の責めに帰すべきものである場合は、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、町費負担教員の任用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の任用等に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の任用等に関する条例

令和2年3月25日 条例第2号

(令和2年9月14日施行)