○川根本町景観条例施行規則
平成30年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び川根本町景観条例(平成30年川根本町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町民等による景観計画の提案)
第3条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書(様式第1号)を提出して行うものとする。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の措置)
第4条 町長は、法第14条第1項の規定により景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、景観計画策定(変更)不決定通知書(様式第2号)により、当該提案者に通知するものとする。
(法第16条第1項の規定による届出)
第5条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。
3 省令第1条第2項第1号ニに規定する彩色が施された2面以上の立面図は、マンセル値(日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値をいう。)を表示したものとする。
(条例第12条第1項第1号及び第2号の規則で定める規模)
第6条 条例第12条第1項第1号及び第2号の規則で定める規模は、次に掲げるものとする。
(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為 建築物の高さ(増築する場合にあっては、増築後の高さ)が10メートル以下、かつ、延べ面積(増築する場合にあっては、増築後の延べ面積)が1,000平方メートル以下とし、建築物の増築、改築若しくは移転にあってはこれらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下とし、又は建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更にあってはこれらの行為による当該建築物の外観の2分の1以下の変更とする。
(2) 法第16条第1項第2号に規定する行為 工作物の高さ(増築する場合にあっては、増築後の高さ)が10メートル以下とし、太陽光発電設備の設置にあっては、設置後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートル以下とし、又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更にあってはこれらの行為による当該工作物の外観の2分の1以下の変更とする。
(条例第12条第1項第2号の規則で定める工作物)
第7条 条例第12条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 建築物に該当しない門、塀、垣、柵その他これらに類するもの
(2) 擁壁その他これに類するもの
(3) 高架水槽、冷却塔、サイロその他これらに類するもの
(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(5) 記念塔その他これに類するもの
(6) 電波塔その他これに類するもの
(7) 屋外タンクその他これに類するもの
(8) 高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類するもの
(9) 建築物に該当しない車庫その他これに類するもの
(10) 自動販売機
(11) 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を妨げる恐れがある工作物として町長が指定するもの
(条例第12条第1項第4号の規則で定める行為)
第8条 条例第12条第1項第4号の規則で定める行為は、仮設の建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等(仮設の期間が1年を超えるものを除く。)をいう。)とする。
(変更の届出)
第9条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の景観計画区域内における行為の変更届出書には、省令第1条第2項各号に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添付するものとする。
(1) 当該届出に係る行為を完了したことを示す写真
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(法第16条第3項の規定による勧告)
第11条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(勧告に従わない旨の公表)
第12条 条例第17条第1項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の氏名並びに勧告の概要その他必要な事項を公告することにより行うほか、広く町民に周知させる方法により行うものとする。
3 条例第17条第2項の規定による意見陳述のための手続は、川根本町行政手続条例(平成17年川根本町条例第10号。以下「行政手続条例」という。)第3章第2節の規定の例による。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知)
第13条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第8号)により行うものとする。
(法第17条第1項の規定による命令)
第14条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第9号)により行うものとする。
(期間の延長等の通知)
第15条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。
(原状回復等の命令)
第16条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第11号)により行うものとする。
(身分証明書)
第17条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
(行為の着手の制限に係る期間の短縮)
第18条 町長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(景観重要建造物の指定の告示)
第19条 条例第19条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要建造物の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定年月日
(景観重要建造物の指定の通知)
第20条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 前項の通知は、省令第8条第1項第6号に掲げる事項を示す縮尺2,500分の1以上の図面を添付して行うものとする。
(景観重要建造物を表示する標識に記載する事項)
第21条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物の文字
(2) 景観重要建造物の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定年月日
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)
第22条 法第22条第1項の許可の申請は、景観重要建造物の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第15号)を提出して行うものとする。
(景観重要建造物の原状回復等の命令)
第23条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第18号)により行うものとする。
(身分証明書)
第24条 法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第25条 条例第21条第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を毀損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第26条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に関する命令書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物の管理に関する勧告書(様式第20号)により行うものとする。
3 条例第23条第2項の規定による意見陳述のための手続は、行政手続条例第3章第2節の規定の例による。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第28条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の告示)
第29条 条例第25条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要樹木の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定年月日
(景観重要樹木の指定の通知)
第30条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(景観重要樹木を表示する標識に記載する事項)
第31条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要樹木の文字
(2) 景観重要樹木の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定年月日
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)
第32条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第15号)を提出して行うものとする。
(景観重要樹木の原状回復等の命令)
第33条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第18号)により行うものとする。
(身分証明書)
第34条 法第32条第1項において準用する法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第35条 条例第27条第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木を毀損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)
第36条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に関する命令書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に関する勧告書(様式第20号)により行うものとする。
3 条例第29条第2項の規定による意見陳述のための手続は、行政手続条例第3章第2節の規定の例による。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第38条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第39条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第22号)により行うものとする。
(川根本町景観審議会の委員)
第40条 条例第33条の規定により設置する川根本町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第41条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者、参考人等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第42条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(雑則)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
別表(第5条関係)
届出対象行為の種類 | 手続 | 届出日 |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による建築確認申請 | 申請の日の30日前 |
建築基準法第18条第2項の規定による計画通知 | 通知の日前30日 | |
建築基準法第43条第1項ただし書その他の規定による特定行政庁の許可の申請 | 申請の日の30日前 | |
建築基準法第44条第1項第3号その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の30日前 | |
建築基準法第58条の規定により都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日の30日前 | |
行為の着手 | 着手する日の30日前 | |
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による工作物確認申請 | 申請の日の30日前 |
行為の着手 | 着手する日の30日前 |