○川根本町景観条例

平成30年9月26日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観計画(第8条―第11条)

第3章 法に基づく行為の制限に関する事項(第12条―第18条)

第4章 景観重要建造物等(第19条―第30条)

第5章 既存の施設等の景観の形成(第31条・第32条)

第6章 川根本町景観審議会(第33条―第36条)

第7章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川根本町における良好な景観の形成に関し、基本理念を明らかにし、これに基づく町、町民及び事業者の責務その他の基本的な事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他良好な景観の形成のために必要な事項を定めることにより、豊かな自然と人々の生活が調和した、個性豊かで美しく魅力ある景観の形成を推進し、活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 景観の形成は、地域の個性が緑豊かな自然と調和し、町民の暮らしや心に潤いや豊かさを与えることを旨とし、町民が愛着と誇りの持てる景観が将来にわたって継承されるよう、町、町民、観光客及び事業者等の協働により行わなければならない。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第4条 町は、第2条に定める基本理念に基づき良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを計画的に実施するものとする。

2 町は、良好な景観の形成に関する施策の策定に当たっては、町民及び事業者の意見等が反映されるよう努めるものとする。

3 町は、町民及び事業者の景観に関する意識の啓発を図るため、必要な措置を講ずるほか、町民及び事業者が行う主体的な活動を支援するよう努めるものとする。

4 町は、公共施設の整備を行うときは、良好な景観の形成に関する先導的な役割を果たすものとする。

5 町は、良好な景観の形成に関し必要があると認めるときは、国、県、地方公共団体その他の関係機関に対し、必要な協力を要請するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、互いに協力して積極的に良好な景観の形成に寄与するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観の形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

4 観光客等の来訪者は、自らのマナー向上に努め、町の目指す景観の形成への協力に努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、地域の景観の特性に十分配慮する等、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観の形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

(財産権等の尊重及び公益との調整)

第7条 町長は、この条例の運用に当たっては、財産権その他の権利を尊重するとともに、公益との調整に留意しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画)

第8条 町長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)に、同条第2項各号に定めるもののほか、良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

2 町長は、景観計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

(景観計画重点地区)

第9条 町長は、景観計画において、特に良好な景観の形成に取り組むべきと認められる地区を景観計画重点地区(以下「重点地区」という。)として定めることができる。

2 町長は、前項の規定により重点地区を定めたときは、当該重点地区における法第8条第2項第2号に規定する事項について、重点地区ごとに定めることができる。

3 町長は、第1項の規定により重点地区を定めたときは、当該重点地区における良好な景観の形成を図るために必要な施策を実施するものとする。

(眺望点の指定)

第10条 町長は、町特有の優れた眺望の景観の保全及び創出を図るため、眺望点を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くとともに、当該眺望点の所有者の同意を得なければならない。

(眺望景観の保全及び活用に向けた取組)

第11条 町長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該眺望点及び当該眺望点から眺望できる景観の保全及び活用のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 法に基づく行為の制限に関する事項

(届出の対象とならない行為)

第12条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち規則で定める規模以下であるもの

(2) 法第16条第1項第2号に規定する行為(規則で定める工作物に係る行為に限る。)のうち規則で定める規模以下であるもの

(3) 法第16条第1項第3号に規定する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(法第16条第7項第1号に規定する行為を除く。)であって、規則で定めるもの

2 前項第1号及び第2号の規則で定める行為、同号の規則で定める工作物及び同項第4号の規則で定めるものは、重点地区ごとに定めることができる。

(特定届出対象行為)

第13条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する届出を要する行為(法第16条第7項に規定するものを除く。)とする。

(景観計画への適合)

第14条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するものとする。

(完了届)

第15条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(勧告の手続)

第16条 町長は、法第16条第3項の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

(勧告に従わない旨の公表)

第17条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、当該勧告を受けた者に、あらかじめ、規則で定めるところにより、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。

(必要措置命令の手続)

第18条 町長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

第4章 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定等の手続)

第19条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

2 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物等の指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

(原状回復命令等の手続)

第20条 町長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

(管理の方法の基準)

第21条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他必要な消火設備を設置すること。

(2) 景観重要建造物の敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該景観重要建造物に係る良好な景観の保全のため必要な方法の基準として規則で定めるもの

(必要措置命令等の手続)

第22条 町長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

(勧告に従わない旨の公表)

第23条 町長は、法第26条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、当該勧告を受けた者に、あらかじめ、規則で定めるところにより、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。

(景観重要建造物の所有者等に対する支援)

第24条 町長は、町の景観重要建造物の所有者又は管理者に対し、景観重要建造物の管理に要する費用の一部を助成することができる。

(景観重要樹木の指定等の手続)

第25条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

2 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(原状回復命令等の手続)

第26条 町長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

(管理の方法の基準)

第27条 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木のせん定その他適切な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の枯死等を防ぐため、病害虫の防除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該景観重要樹木に係る良好な景観の保全のため必要な方法の基準として規則で定めるもの

(必要措置命令等の手続)

第28条 町長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

(勧告に従わない旨の公表)

第29条 町長は、法第34条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、当該勧告を受けた者に、あらかじめ、規則で定めるところにより、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。

(景観重要樹木の所有者等に対する支援)

第30条 町長は、町の景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、景観重要樹木の管理に要する費用の一部を助成することができる。

第5章 既存の施設等の景観の形成

(既存の施設等の景観の形成への配慮)

第31条 町、町民及び事業者は、自らが所有し、管理し、又は使用する権限を有する次に掲げるもの又は屋外における一時的な行為について、景観の形成に配慮するよう努めなければならない。

(1) 既存の建築物及び工作物

(2) 既存の屋外広告物

(3) 空き地

(既存の施設等に対する要請)

第32条 町長は、景観の形成を図る上で著しく支障があると認めるときは、既存の建築物等、広告物、空き地又は屋外において集積され、若しくは貯蔵された物品について、その所有者に対し、景観の形成に配慮するよう要請することができる。

2 町長は、前項の規定による要請をする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ第33条の川根本町景観審議会の意見を聴くものとする。

第6章 川根本町景観審議会

(設置)

第33条 町長は、良好な景観の形成の円滑な推進を図るため、川根本町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第34条 審議会は、この条例に規定するもののほか、町長の諮問に応じて、良好な景観を形成するために町長が必要があると認める事項について審議し、答申する。

2 審議会は、この条例に規定するもののほか、良好な景観の形成に関し町長に意見を述べることができる。

(組織)

第35条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町民

(3) 各種団体の代表者

(4) その他町長が必要と認めた者

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員の任期等)

第36条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第7章 雑則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成31年1月1日から施行する。

川根本町景観条例

平成30年9月26日 条例第28号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年9月26日 条例第28号