○川根本町特別奨学金貸与条例施行規則
平成30年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町特別奨学金貸与条例(平成30年川根本町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の方法)
第2条 奨学金は、毎月貸与する。ただし、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 親権者、後見人その他教育委員会が必要と認める者の所得証明書
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 条例第3条による親権者、後見人その他教育委員会が必要と認める者の滞納がないことを証明できる書類(納税証明書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けていないこと。
(3) 市町村民税が課されていること。
(4) 条例第3条による町税等の滞納がないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が奨学金の償還が特に困難であると認める理由がないこと。
3 前2項の場合において、連帯保証人のうち1人は親権者又は後見人、他の1人は親権者、後見人及び同居の親族以外の者となるようにしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された奨学金借用誓約書を審査し、適当と認めたときは、奨学金を貸与する。
2 前項の奨学金貸与月額変更申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき 休学・復学・転学・退学届(様式第9号)
(2) 奨学生等の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 奨学生等氏名・住所等変更届(様式第10号)
(3) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 連帯保証人氏名・住所変更届(様式第11号)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学分から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 償還額 | 償還期日 |
年賦 | 奨学金の総額を奨学生等が希望する償還年数で除して得た額 | 毎年12月末日 |
半年賦 | 奨学金の総額を奨学生等が希望する償還年数で除して得た額の2分の1に相当する額 | 毎年7月末日及び12月末日 |
月賦 | 奨学金の総額を奨学生等が希望する償還年数で除して得た額の12分の1に相当する額 | 毎月月末 |
備考
1 この表により算定した額に1年未満の端数があるときは、その端数金額にそれぞれの償還回数を乗じて得た額を最初の償還期日の償還額に合算するものとする。
2 奨学生等が希望する償還年数については、条例第11条第2項の規定により、最長20年間の期間内とする。