○川根本町特別奨学金貸与条例施行規則

平成30年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町特別奨学金貸与条例(平成30年川根本町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の方法)

第2条 奨学金は、毎月貸与する。ただし、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りではない。

(貸与の申請)

第3条 条例第6条第1項による申請をしようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 親権者、後見人その他教育委員会が必要と認める者の所得証明書

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 条例第3条による親権者、後見人その他教育委員会が必要と認める者の滞納がないことを証明できる書類(納税証明書等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類

(連帯保証人)

第4条 条例第6条第1項(条例第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により立てなければならない連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者2人とする。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けていないこと。

(3) 市町村民税が課されていること。

(4) 条例第3条による町税等の滞納がないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が奨学金の償還が特に困難であると認める理由がないこと。

2 条例第8条の規定により新たに連帯保証人にしようとする者は、前項各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

3 前2項の場合において、連帯保証人のうち1人は親権者又は後見人、他の1人は親権者、後見人及び同居の親族以外の者となるようにしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる要件を備えた親権者又は後見人がいないときは、連帯保証人のうち1人は、同居の親族以外の者となるようにしなければならない。

(決定の通知)

第5条 教育委員会は、条例第6条第2項の規定による決定をしたときは、奨学金貸与決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(借用誓約書の提出)

第6条 前条の通知を受けた者は、奨学金借用誓約書(様式第4号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、同条の通知を受けた日から14日以内に教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された奨学金借用誓約書を審査し、適当と認めたときは、奨学金を貸与する。

(奨学金の変更申請等)

第7条 条例第7条において準用する条例第6条第1項の規定による申請をしようとする奨学生(奨学金の貸与を受けている者をいう。以下同じ。)は、奨学金貸与月額変更申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の奨学金貸与月額変更申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

3 委員会は、条例第7条において準用する条例第6条第2項の規定による決定をしたときは、奨学金貸与月額変更決定通知書(様式第6号)によりその旨を奨学生に通知する。

(連帯保証人の変更の承認申請等)

第8条 条例第8条の規定による承認の申請をしようとする奨学生又は奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生等」という。)は、連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に、新たに連帯保証人にしようとする者の町税の納税証明書及び印鑑登録証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、連帯保証人の変更の承認の可否を決定し、連帯保証人変更決定通知書(様式第8号)によりその旨を奨学生等に通知する。

(異動等の届出)

第9条 奨学生等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる届書に教育委員会が必要と認める書類を添えて、速やかに届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき 休学・復学・転学・退学届(様式第9号)

(2) 奨学生等の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 奨学生等氏名・住所等変更届(様式第10号)

(3) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 連帯保証人氏名・住所変更届(様式第11号)

(4) 奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき又は条例第3条に規定する奨学金の要件に該当しなくなったとき 奨学金辞退等届(様式第12号)

2 条例第9条第2項の規定による届出をしようとする遺族等は、死亡届(様式第13号)に死亡者の戸籍抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 条例第9条第3項の規定による届出は、奨学金の貸与期間中各年度(初年度を除く。)ごとに、奨学生現況届(様式第14号)に成績証明書を添えて教育委員会が指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。

(償還誓約書の提出)

第10条 奨学金の貸与期間が終了したとき又は条例第10条第1項の規定により奨学金の貸与を廃止されたときは、奨学生であった者は、直ちに奨学金償還誓約書(様式第15号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の償還)

第11条 条例第11条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により奨学金を償還する場合における当該償還の額及び期日は、別表のとおりとする。

(償還の猶予の申請等)

第12条 条例第12条第4項の規定による申請をしようとする者は、奨学金償還猶予申請書(様式第16号)同条第1項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第12条第5項の規定による決定をしたときは、奨学金償還猶予決定通知書(様式第17号)によりその旨を申請者に通知する。

(償還の免除の申請等)

第13条 条例第13条第2項の規定による申請をしようとする者は、奨学金償還免除申請書(様式第18号)同条第1項各号のいずれかの規定する事由に該当する事実を証明する書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、条例第13条第3項の規定による決定をしたときは、奨学金償還免除決定通知書(様式第19号)によりその旨を申請者に通知する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学分から適用する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

償還額

償還期日

年賦

奨学金の総額を奨学生等が希望する償還年数で除して得た額

毎年12月末日

半年賦

奨学金の総額を奨学生等が希望する償還年数で除して得た額の2分の1に相当する額

毎年7月末日及び12月末日

月賦

奨学金の総額を奨学生等が希望する償還年数で除して得た額の12分の1に相当する額

毎月月末

備考

1 この表により算定した額に1年未満の端数があるときは、その端数金額にそれぞれの償還回数を乗じて得た額を最初の償還期日の償還額に合算するものとする。

2 奨学生等が希望する償還年数については、条例第11条第2項の規定により、最長20年間の期間内とする。

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川根本町特別奨学金貸与条例施行規則

平成30年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)