○川根本町特別奨学金給付条例施行規則

平成30年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町特別奨学金給付条例(平成30年川根本町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の基準)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する私立大学は、慶應義塾大学、早稲田大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学、同志社大学、立命館大学、関西学院大学及び関西大学とする。

2 条例第3条第2項第3号に規定する町長が定める成績は、次の各号に掲げる奨学金の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入学一時金 静岡県立川根高等学校(以下「川根高校」という。)受験時において在籍中学校から提出された調査書の国語、社会(地理歴史、公民)、数学、理科及び英語(外国語)(以下「5教科」という。)の成績が、別に示す5段階評定で平均3.5以上の者

(2) 給付型奨学金 川根高校在籍学年の第1学期及び第2学期の5教科の成績が、別に示す5段階評定で平均4.8以上の者

3 条例第3条第3項第3号に規定する町長が定める成績は、次の各号に掲げる奨学金の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入学一時金 川根高校入学時において提出された調査書の5教科の成績が、別に示す5段階評定で平均4.0以上の者

(2) 給付型奨学金 川根高校在籍学年の第1学期及び第2学期の5教科の成績が、別に示す5段階評定で平均4.8以上の者

(給付の申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する奨学金の給付を受けようとする者は、奨学金給付申請書(様式第1号)(以下「給付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第2号による大学に在籍したことが確認できる書類

(2) 前号の大学入学金の納付が確認できる書類

(3) 条例第3条による親権者、後見人その他教育委員会が必要と認める者の滞納がないことを証明できる書類(納税証明書等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類

2 条例第3条第2項及び第3項に規定する奨学金の給付を受けようとする者は、給付申請書に、次に掲げる書類を添えて教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(入学一時金用)(様式第2号)又は奨学生推薦調書(給付型奨学金用)(様式第3号)

(2) 親権者、後見人その他教育委員会が必要と認める者の所得証明書

(3) 条例第3条による親権者、後見人その他教育委員会が必要と認める者の滞納がないことを証明できる書類(納税証明書等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類

(奨学生の決定)

第4条 教育委員会は、条例第6条の規定による決定をしたときは、奨学金給付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに交付するものとする。

2 奨学生は、奨学金の交付を受けたときは、直ちに奨学金受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨学生の決定の取消)

第5条 委員会は、条例第7条の規定により奨学生の決定を取り消したときは、奨学金給付取消決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するとともに奨学金の返還を請求するものとする。

(修学状況等の報告)

第6条 条例第3条第1項の規定による奨学金の交付を受けた奨学生は、毎年度(奨学生の決定を受けた年度を除く。)4月末日までに、入学した大学の在学証明書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学分から適用する。

(平成31年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町特別奨学金給付条例施行規則

平成30年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)