○川根本町し尿処理施設条例施行規則

平成30年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町し尿処理施設条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 クリーンピュア川根本町(以下「施設」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(休場日)

第3条 施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、臨時に休場し、又は開場することができる。

(搬入の許可)

第4条 条例第3条の規定により施設に、し尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、施設使用許可証(様式第2号)を交付する。

3 前項の許可証の有効期間は、1年とする。

4 第2項の許可を受けた者が第1項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して承認を得なければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

川根本町し尿処理施設条例施行規則

平成30年3月23日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月23日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第27号