○川根本町し尿処理施設条例

平成30年3月23日

条例第15号

(設置)

第1条 川根本町の区域から収集するし尿及び浄化槽汚泥を処理するため、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 クリーンピュア川根本町

位置 川根本町久野脇1054番地

(使用の許可)

第3条 し尿処理施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、町長の指示に従い衛生的に使用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町し尿処理施設条例

平成30年3月23日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月23日 条例第15号