○川根本町し尿処理施設条例
平成30年3月23日
条例第15号
(設置)
第1条 川根本町の区域から収集するし尿及び浄化槽汚泥を処理するため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 クリーンピュア川根本町
位置 川根本町久野脇1054番地
(使用の許可)
第3条 し尿処理施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、町長の指示に従い衛生的に使用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月23日 条例第15号
(平成30年4月1日施行)