○川根本町児童クラブ施設条例
平成30年3月23日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない義務教育学校前期課程に就学している児童に生活及び遊びの場を与えて、心身ともに健全な育成を図ることを目的として、川根本町児童クラブ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 施設の名称、位置及びおおむねの定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | おおむねの定員 |
川根本町児童クラブ | 川根本町千頭1236番地の11 | 40人 |
(事業)
第3条 施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する事業の一部を委託することができる。
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用できる者の範囲)
第5条 施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、町内の義務教育学校前期課程に就学している児童であって、次に掲げるものとする。
(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない者
(2) 昼間家庭に保護者がいるものの、近隣に友達がいない等施設の利用がその児童の健全育成につながると認められる者
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、利用者の下校時から午後6時までとする。ただし、川根本町立義務教育学校管理規則(平成17年川根本町教育委員会規則第12号)第4条第1項第4号から第9号までに掲げる休業日における開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月12日から8月16日までの間
(4) 12月28日から翌年の1月4日までの間
(損害賠償等)
第8条 利用者がその責めに帰すべき事由により施設を破損し、又は滅失したときは、町長は、当該利用者の保護者に対し、原状回復又は損害の賠償を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、川根本町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成22年川根本町告示第14号)に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。