○川根本町立義務教育学校管理規則
令和6年3月1日
教育委員会規則第9号
川根本町立小・中学校管理規則(平成17年川根本町教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動及び教材教具の取扱い等(第5条―第15条)
第4章 職員の組織及び服務の監督等(第16条―第38条)
第5章 施設及び設備の管理(第39条―第44条)
第6章 雑則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、川根本町立義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項に関し定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条 校長は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て学期を定めるものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 秋季休業日 9月25日から10月10日までの間において校長が定める期間(学期を2学期制に分ける場合に限る。)
(7) 冬季休業日 12月10日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間
(8) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において校長が定める期間
(9) その他校長が必要と認めた日
第3章 教育活動及び教材教具の取扱い等
(教育課程及び授業日時数)
第5条 学校の教育課程及び授業日時数は、学習指導要領及び別に定める基準により校長が編成する。
2 前項の規定により教育課程及び授業日数を定めたときは、校長は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。届出の後、これを変更したときも同様とする。
(高等学校との一貫性に配慮した教育)
第5条の2 後期課程においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定により、静岡県立川根高等学校との一貫性に配慮した教育を施すものとする。
2 前項の場合において、後期課程において教育課程を編成するときには、当該高等学校との間で組織する連絡協議会において、あらかじめ協議するものとする。
3 前項の規定により教育課程を編成する後期課程は、当該高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
(授業日の変更又は授業の停止)
第6条 校長は、授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業の一部又は全部を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第7条 学校における修学旅行、集団宿泊研修その他の校外行事は、別に定める基準により計画し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により基準を超えて実施しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材等の選定)
第8条 学校は、児童生徒に教科書以外の教材又は教具を使用させるに当たっては、教育的に有益かつ適正で、保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するように努めなければならない。
(教科用図書届出)
第9条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。
(教材の届出)
第10条 学校が学年若しくは学級又は特定の集団全員に教科書、又は準教科書の補充教材として副読本その他これに類する図書を計画的かつ継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(原級留置、感染症による出席停止)
第11条 校長は、児童生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。
3 前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第11条の2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、学校教育法第35条(同法第49条により準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を、当該児童生徒の保護者に対して交付しなければならない。
4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
5 教育委員会は、第2項の規定による出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(視覚障害者等についての通知)
第12条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第12条の規定により視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)(以下「視覚障害者等」という。)となった児童生徒について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。
(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び学年
(2) 視覚障害者等の別
(3) 視覚障害者等になった原因及びその時期
(4) 保護者の氏名及び現住所
(5) 医師の診断書
(出席督促を要する者の通知)
第13条 校長は、施行令第20条の規定により出席の督促を必要とする児童生徒について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。
(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び学年
(2) 保護者の住所、氏名、職業及び児童生徒との関係
(3) 欠席の期間及び状況
(4) 所見
(全課程修了者の通知)
第14条 校長は、施行令第22条の規定により全課程修了者について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。
(1) 児童生徒の氏名及び生年月日
(2) 卒業年月日
(3) 保護者の氏名及び現住所
(事故等の発生)
第15条 校長は、児童生徒の傷害、死亡、事故又は集団疾病の発生を見たときは、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。
第4章 職員の組織及び服務の監督等
(学級編制)
第16条 校長は、教育委員会の指示に基づき、学級を編制しなければならない。
(職員)
第17条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項のほかに、必要な職員を置くことができる。
(校長)
第18条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 校務分掌は、この規則で定めるもののほか、校長が別に定める。
(教頭)
第19条 教頭は、校長を補佐するとともに校務を整理し、及び必要に応じ、児童生徒の教育をつかさどる。
2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。
(主幹教諭及び栄養教諭)
第19条の2 学校に主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
3 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(学級及び教科担任)
第20条 学級及び教科を担任する職員は、校長が命ずる。
(教務主任等)
第21条 学校に教務主任、学年主任、研修主任、道徳主任、特別活動主任、外国語活動主任、総合的な学習の時間主任及び教科主任(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 教務主任等は、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
7 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
8 外国語活動主任は、校長の監督を受け、外国語活動に関する事項についての連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
9 総合的な学習の時間主任は、校長の監督を受け、総合的な学習の時間に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
10 教科主任は、各教科ごとに置くものとし、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(生徒指導主任等)
第22条 前期課程に生徒指導主任を、後期課程に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 生徒指導主任及び生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(養護主任)
第23条 学校に養護主任を置くことができる。
2 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(保健主事)
第24条 学校に保健主事を置く。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、保健管理及び環境保全に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(事務長又は事務主任)
第25条 学校に事務長又は事務主任を置く。
2 事務長又は事務主任は、事務職員をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務長は校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
4 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(共同学校事務室)
第25条の2 教育委員会は、町内の学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同学校事務室を置く。共同学校事務室を置く学校は、教育委員会が別に定める。
2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。
3 室長は、共同学校事務室の事務を総括し、執務をつかさどる。
4 共同学校事務室の室長及び職員は、校長又は事務職員の中から教育委員会が命ずる。
5 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
(3) その他共同処理することが適当であると教育長が認める事務
6 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(司書教諭)
第27条 学校に司書教諭を置く。ただし、一定の規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、教諭をもって充て、校長が任命し、教育委員会に報告する。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書の利用に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(防火管理者)
第28条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、教頭をもって充て、校長が任命し、教育委員会に報告する。ただし、教頭をもって充てることができない場合は、校長は、校長又は他の職員をもってこれに充てることができる。
3 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)に定める防火管理上必要な業務を行う。
(学校医等)
第29条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。
(職員会議)
第30条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議の構成及び運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(各種委員会等)
第31条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2 委員会等の構成及び運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第32条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学校運営協議会)
第32条の2 教育委員会は、学校の運営について協議する機関として、学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評価)
第33条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(情報提供)
第33条の2 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(服務の監督等)
第34条 校長は、職員の服務の監督に当たっては厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の申出については公正に行わなければならない。
(赴任)
第35条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。
2 前項の規定により難いときは、その理由を具し、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に、その許可を得なければならない。
(職員の休暇)
第36条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長に請求しなければならない。
2 前項による請求があった場合、校長は、時期を変更する必要があるときは、直ちに請求者にその旨を指示しなければならない。
3 職員の特別休暇は、校長が承認する。ただし、1月以上にわたる場合は、教育委員会の指示及び承認を受けなければならない。
4 校長は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ教育委員会に請求するものとする。
5 校長の特別休暇(引き続き、5日を超えないものを除く。)介護休暇及び介護時間は、教育委員会の承認を得なければならない。
(職員の出張)
第37条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。
(宿日直)
第38条 職員の正規の勤務時間以外の時間、週休日又は休日における宿日直勤務は、校長が命ずる。
2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理及び非常変災の処置に当たる。
3 前2項に定めるもののほか、宿日直の勤務については、校長が定める。
第5章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第39条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
3 教育長は、学校の施設及び設備を社会教育活動のための利用に供する場合において、必要があると認めるときは、この規則にかかわらず、特例を定めることができる。
(施設及び設備の台帳)
第40条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、変動の都度補正しなければならない。
(施設及び設備の滅失、損傷、保管転換及び処分)
第41条 校長は、施設及び設備が滅失又は損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。
2 校長は、施設及び設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項による届出については、別に定める。
(寄附採納)
第42条 校長は、金品又は物品の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
(貸与)
第43条 校長は、学校教育上支障のない場合に限り、法令の範囲内において、学校の施設及び設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。
2 各種団体又は個人に対する学校施設使用許可については、別に定める。
(警備及び防災等)
第44条 校長は、毎年度の始めに学校警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、児童生徒の避難方法を含むものとする。
3 学校警備及び防災の責任分担は、校長が定める。
第6章 雑則
(表簿の備付け)
第45条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令写簿
(5) 指令書及び例規となるべき通知類
(6) 学校経営書
(校務分掌)
第46条 校務分掌については、この規則で定めるもののほか、校長が定める。
(その他)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定めることができる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。