○川根本町訪問看護ステーション条例施行規則
平成29年12月15日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町訪問看護ステーション条例(平成29年川根本町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 条例第8条に規定する管理者とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第3条に規定する者をいう。
(事業の実施地域)
第3条 訪問看護の実施地域は、川根本町の区域とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(提出書類)
第4条 条例第6条に該当する者は、訪問看護サービスを利用しようとするときは、次に掲げる書類等を町長に提出しなければならない。
(1) 主治医が発行する訪問看護指示書
(2) 介護保険被保険者証及び負担割合証
(3) 医療受給資格者証及び被保険者証
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者
(2) その他町長が特別の理由があると認めた者
(1) 前項第1号に該当する者 全額
(2) 前項第2号に該当する者 町長が認定した額
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。