○川根本町訪問看護ステーション条例
平成29年12月15日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護事業及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業の実施について必要な事項を定め、疾病、負傷等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が訪問看護の必要を認めた者に対し、訪問看護を提供することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、川根本町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)を置く。
2 訪問看護ステーションの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町訪問看護ステーション
(2) 位置 川根本町上長尾627番地
(業務時間等)
第3条 訪問看護ステーションの業務日及び業務時間は、川根本町の休日を定める条例(平成17年川根本町条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、サービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)から緊急の訪問看護の要請があったときは、訪問看護を行うことができる。
(運営の方針)
第4条 町長は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるよう支援するものとする。
2 町長は、事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(サービスの内容)
第5条 訪問看護ステーションが行うサービスは、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察に関すること。
(2) 清拭及び洗髪による清潔の保持に関すること。
(3) 食事及び排泄等日常生活の援助に関すること。
(4) 床擦れの予防及び処置に関すること。
(5) カテーテル等の交換及び管理に関すること。
(6) リハビリテーションに関すること。
(7) ターミナルケアに関すること。
(8) 認知症患者の看護に関すること。
(9) 療養生活指導及び家族への介護指導に関すること。
(10) その他主治医の指示に基づく医療処置に関すること。
(対象者)
第6条 サービスの提供を受けることができる対象者は、疾病、負傷、認知症等によって家庭において療養する者で、主治医が必要と認めたもの。
(提供方法)
第7条 利用者は、主治医に申し込み、訪問看護ステーションは、主治医が交付した訪問看護の指示書に基づき看護計画書を作成し、サービスを提供する。
(職員及び職務)
第8条 訪問看護ステーションに管理者、看護師その他必要な職員を置く。
2 管理者は、所属職員の指揮監督、衛生管理及び適切な事業の運営に関する職務を所掌する。
(利用料)
第9条 訪問看護ステーションの利用料は、別表のとおりとする。ただし、特別利用料は、基本利用料として算定されるものには適用しない。
(利用料の納付)
第10条 利用者は、町長の定める期限までに利用料を納付しなければならない。
(特別利用料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、特別利用料を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用料の区分 | 利用料の種別 | 利用料の額 | |
基本利用料 | 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護事業を受けようとする者の利用料 | 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービス又は指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービス又は指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費として支給される額に相当する額を控除した額 | |
高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する訪問看護事業の訪問看護を受けようとする者の利用料 | 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 | ||
健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業の訪問看護を受けようとする者の利用料 | 健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 | ||
特別利用料 | 交通費 | 町内 | 無料 |
町外 | 100円/km | ||
取消料 | 利用する前日午後5時までに申出があった場合 | 無料 | |
前日午後5時以降に申出があった場合又は申出がない場合 | 当該サービスを利用したとした場合に納入することとなる利用料の額 |