○川根本町農業用使用済資材適正回収処理事業費補助金交付要綱
平成29年9月25日
告示第135号
第1条 趣旨
町長は、農業用使用済資材を適正に回収し、及び処理するため、農業用使用済資材適正回収処理事業を行う大井川農業協同組合に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2条 定義
(1) この告示において「農業用使用済資材適正回収処理事業」とは、川根本町内の農業者の農業生産により生ずる使用済プラスチック等の回収及びリサイクル処理を行う事業をいう。
(2) この要綱において「川根本町内の農業者」とは、川根本町内に住所を有し、農業を営む者をいう。
第3条 補助の対象及び補助率
(1) 補助の対象
農業用使用済資材適正回収処理事業に要する経費のうち、川根本町管内農業で使用後排出される使用済資材処理に係る費用として資材処理業者に支払う経費を対象とする。
(2) 補助率
(1)に掲げる経費の4分の1以内の額とし、100,000円を限度とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
第4条 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5条 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容を変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6条 変更承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7条 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収書又はその写し
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度末のいずれか早い日までとする。
第8条 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第9条 概算払請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第6号)
イ 資金状況調べ(様式第7号)
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度事業分から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。